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配偶者の控除について

扶養控除について 12月に結婚するのですが、 年末調整や扶養等の手続きをしなくてはいけません。 奥さんは水商売で、お客さんから頂いたお金の 4割をお店に上げて、のこりは自分の収入となるシステムです。 お店では源氏名で働いており、本名や住所などの身分確認書類など提出していません。 これは、個人事業主になるのですよね? 年間の収入などきちんと把握しておらず、必要経費等も把握していません。 年末調整をするに際して (1)この場合どの様に申告すれば良いのでしょうか? (2)誤って給与所得として申告した場合、どの様な事になりますか? (3)扶養に入れたいと考えているので、年間収入を90万とする事も もできますか? 配偶者が出来ての初めての年末調整ですので全くわかりません。 ご教授下さい。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これは、個人事業主になるのですよね… はい。 >(1)この場合どの様に申告すれば… 本人が思い出せる範囲で思い出して申告するよりほかないでしょう。 >(2)誤って給与所得として申告した場合… 本人がですか、夫がですか。 本人のことなら、『給与所得の源泉徴収票』がない限り、給与所得とは認めてもらえません。 窓口へ申告書を持参するなら門前払いです。 郵送すればいったんは受け取ってもらえますが、すぐに呼び出されることになります。 夫のことなら、半年から 1、2年後に税務署から会社に通知が来て、追徴課税を受けることになるでしょう。 分かっていて虚偽の申告をしたら痛い目に遭いますよ。 >(3)扶養に入れたいと考えているので… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年間収入を90万とする事ももできますか… 「収入」でなく『所得』を記載します。 適当な数字を書くのでなく、妻の確定申告書と同じ数字を書きます。 【給与所得】・・・・あなたの妻には関係ない 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・・あなたの妻はこちら 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >配偶者が出来ての初めての年末調整ですので… 12月の結婚なら、たぶん年末調整には間に合わないでしょう。 妻の決算がすぐにはできそうにもないのでしょう。 年末調整に間に合わなくても、「配偶者控除」か「配偶者特別控除」に該当しそうなら、年が明けて 2/15~3/16 に自分で確定申告をすればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm