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軒先形状の変更

屋根の軒先をタツからカネにしたいのですが それは軽微な変更に出さなくてはいけませんか?

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noname#243649
noname#243649
回答No.1

>軽微な変更に出さなくてはいけませんか?  「軽微な変更」については、建築基準法施行規則第3条の2で規定されており、それ以外の変更は全て計画変更の手続きが必要となります。 詳しくは、下記をご覧ください。 http://www.kakunin-gaia.com/pdf/15-1.pdf

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