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軒先が車庫スペースにかかる場合の床面積

容積率算定でバルコニー下や軒先等が駐車スペースの一部にかかる時 容積算定面積に入ってきますが、この場合の面積の取り方は 躯体壁心から軒先等が超えた先端部分までの投影面積全部が参入されるのでしょうか? また、その場合軒先では樋の先端までとなりますか?

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回答No.3

車庫の投影面積ですが、通常、駐車場条例では車室の幅2.3m、奥行き5mと決まっていますから、それで判断しています。 しかし、軽自動車しか止めないというのであれば、奥行き4mでも良いですし、車室の幅は2.2mでも事足りる場合があります。 ただし、面積や長さの算定方法は建築主事の裁量の範囲なので相談したほうがよいと思われます。江戸川区の事例は江戸川区の建築指導課がそう思っているだけで、別に法律でもなんでもありません。確認検査機関ごとにまちまちなのが実態です。 面積芯の考え方ですが、基本的には「建築基準法の面積はすべて芯で押さえる」というのが基本ですが、今回のような場合は実際の投影面積で考えたほうが良いと思われます。ただ、その場合、樋の投影面積はどうなるんだという問題がでたりしますが。。。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、結局役所で聞くしかなさそうですね。

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  • pasocom
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回答No.2

ご質問の「バルコニーや軒先等」が片持ち(キャンチ)であるなら、通達では「片持ちの先端から1mまでは面積に算入しない=先端から1m以上の深さの範囲だけ床面積に算入する」というのが基準です。 下記PDF、「4-3 床面積、建築面積について」参照 http://www.city.edogawa.tokyo.jp/gyosei/toshikeikaku/oyakudachijoho/kakushukensa/kijunhoukijun/files/toriatukai0509.pdf

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど建築面積と同じ考え方なんですね。 これは全国共通なのでしょうかね??

回答No.1

容積率を算定するときの延べ面積には、全体の1/5までは駐車場を算入しないという規定をご存知という前提で・・・ 実際に屋根がかかっており、車庫として使用している部分のみが対象となります。 そうでなければ、1000m2のバルコニーの内、1m2でも駐車場に使っていると駐車場は1000m2という事になってしまいます。 実際の面積芯については、樋については除くのが一般的だと思います。あまり巨大な樋なら参入する必要があると思いますが。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 車庫緩和の1/5以内の根拠面積を出すのに 軒先などの面積はどのように拾うのでしょうか? ビルトイン車庫のように壁心押えの設計寸法があれば計算できますが 躯体外で掛かる屋根部分を判断する場合、 実際に屋根がかかっており、車庫として使用している部分というのは どのように判断すればいいのでしょうか? 軒先などは投影面積しか拾えませんので車庫として掛かる範囲は 軒先までの寸法は実寸で拾えますが幅部分を 例えば車の幅が覆える2mとするのか2.5mとするのか それともモジュールに合わせて2.7m等にするのかどのように判断すればいいのかわかりません。 設計者が適宜決定すればいいのでしょうか?

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