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軒先は隣地境界線からどの程度離せば良いですか?

軒先は隣地境界線からどの程度離せば良いですか? 添付図面から,軒先は隣地境界線から最低どの程度離せば良いかわかりますか? 寸法が見づらいと思いますが、 軒の出幅=455mm(柱芯から屋根先まで) 隣地境界線から屋根先まで=302mmです。 下記の計算や数値は,上記と関係しますか?もし,無関係でもその意味を教えて下さい。 【隣地斜線の高さ確認】 0.302×1.25+20m=20.377>3.24 OK ←「1.25」と「20m」と「3.24 OK」の意味は? 【隣地斜線高さ +17.137m】←「+17.137m」の意味は? 個人情報なので添付画像は,質問が解決しましたら削除させていただきます。

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みんなの回答

  • kei1966
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回答No.10

はい。これで最後にしますね。 法律上完成したら4日以内に完了の報告(つまり少なくとも完了の検査申請)をしなければいけませんのでこれは残念ながら施主主導で行うことではありません。これにストップをかければあなたが違反を問われかねないことになります。 それから、設計して確認申請がおり、見積もりし、契約するのが本来の姿です。 行政指導で変更があるかもしれない図面の見積もりは意味の無いこともありますからね。 また、行政で申請が下りなければ請負契約の工期も簡単にずれてしまいます。 誰も今はそのような流れで行っていませんね。 業界の問題やスピードアップの必要性がその辺りの原因でしょう。 ただし、その順番を法律では決めていません。内容が変わっても変更契約すればいいので問題はないのです。また、この契約は売買契約ではなく請負契約となります。法律では性質の違う契約です。 ここからは私見ですが、、。 住宅業界は建築士軽視の建設業重視で動いています。 本来は建築士は知識の無い施主の代理として動くべきものですが法をクリアするための手助けとしてしか機能していません。(町場や住宅等の物件の場合はことに)よって、正当な建築士の評価もされないしそれだけの報酬もなければ活動もできません。なので小規模建築は監理されない建物が増え品質が悪いということになりかねない状態なのです。法改正では消費者保護という名目でで瑕疵保証担保等で天下りさんの検査手数料を払い品質を担保していると考えているようですが、本来は建築士がマンツーマンで施主の代わりになるべきなんです。建築士のモラル向上と研修、報酬の確保は結局小規模建築には政策はありませんでした。出来たのは罰則だけだったんです。 さて話を戻しましょう。 完了検査の日程を施主は止めることは違法になりますが、最大の施主の権力があるのは「引渡し」です。 民法上も「引渡」は法律用語です。請負契約の目的は約束通りの建物を受け取る代わりに最終金を支払うものですので、どうしても納得いかない場合は納得いくまで交渉して引き渡しを受けることをお勧めします。 通常建物の請負金額に対して、契約、着工、上棟、造作完了、引き渡し時等(少額の場合はもう少し数が少ない)に分割してお支払いするのが普通です。引き渡し時は最低でも5%~10%は最終金を残しておくべきです。それを交渉します。訴訟や工事のやり直しなどは考えていないということでしたので金銭解決ですよね。監理費の値引きとともに請負工事の値引きの交渉となるでしょう。 良く話し合いをされて納得いく額を決めてください。 また、万一軒を申請通りに延ばす工事をするのならば請負工事費の値引きは請求できません。 また、申請や契約書と違ってさらに軒を延ばす工事は施主の負担も必要になります。 契約でOKを出しているのでそういう解釈になります。 あと、契約工期が決まっているはずです。引き渡しを長く引き伸ばすとその原因者が遅延損害金を請求されかねません。どんな決着を選ばれるかとなりますが、どんな決着にしろ迅速に決着をすることをお勧めいたします。 では、私はこれでこちらの投稿を 完 とします。

mre50
質問者

補足

「最後」と書いたら「完」になってしまいました(^^; もし「完」になるなら、最後はお礼にて結果報告しましょう。 確認申請→建築見積→請負契約が「本来の順番」ですか。これはちょっと納得できません。 理由は、もし建築見積が想像以上に高かった場合、建築を断念する事もあるわけで その場合は先に支払った確認申請費35万円が無駄になってしまうからです。 今回は昔ながらの習慣(義理)で、お断りも他業者に変更もできませんでしたが...(蛇足に記載) >最大の施主の権力があるのは「引渡し」です。 >どうしても納得いかない場合は納得いくまで交渉して引き渡しを受けることをお勧めします。 実は、建築主からこの「引き渡し」の話が全くないです。 私は「完了検査」=「引き渡し」で、もし完了検査を合格したら 今回の手抜き工事のやり直しや、値引き交渉はできないと思ってました。 (以下蛇足) 他の安い業者に変更可能でしょうが、今回は近所つきあいの義理で他業者に変更できなかったのです。 その弱みにつけこまれ?高い見積で渋々契約しました。 その結果、今回のような問題がでても、強く言うと角が立つのでずっと我慢してきました。 ここで不満解消しながら、解決策を模索してる訳です。 近所だからわかるのですが、依頼した工務店は、過去に1件しか新築を請け負ってないのは 工務店の親の話でわかります。 後継者が昨年、個人事業から会社組織にした時、1,500万円以上の請負が可能な建設業の 許可を同時に取得し、今回が初めての1,500万円以上の請負でした。 身勝手な行動や礼儀を知らないのも経験不足からくるものなのでしょう? 昨日も見積中にある工事が「無断で省略され」腹が立ちました。無断で省略しておきながら、 さらに「もう、足場を撤去してしまったので、工事できないので工事代は値引きします」 こんな話はないでしょう?今回も我慢しましたが、本来なら「訴訟」ですよ!>工務店へ ★★★【義理で注文しなければならない。という昔ながらの習慣はもう懲り懲りです】★★★ (回答者さんには感謝しております)

  • kei1966
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回答No.9

監理というのは工事の進捗や安全を管理するのではなく、設計通りに施工されることを監理することを監理というのです。 やはり、監理料金を設定して申請料は含めちゃっていいですよという金額のような感じですね。 施工がまともで知識があれば建築士も指導するところは少ないかも知れませんが、最低でも配置、基礎工事、軸組み、屋根完了、造作中、造作後、完了前くらいは来ないと間違いがあった時大変ですね。 屋根材は棟で調整出来ましたか・・瓦なら割が必要ですがそうでないものだったのですね。 ホント残念です。 値引きの割合というのは私の方では何とも言えません。 これは交渉でお互いに納得したところで減額契約してください。 最終的に施工業者が誠意を見せてくれてこれからの誇り高い業務につながっていただけるといいなあと感じます。

mre50
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 だいぶお世話になりましたので、そろそろ最後にしたいと思います。 >最低でも配置、基礎工事、軸組み、屋根完了、造作中、造作後、完了前くらいは来ないと 「軸組み」「屋根完了」に管理者は来ませんでした。 もし、来てれば今回の問題は回避できたはずで、管理料全額支払うのは許せません。 屋根材メーカーから「棟で調整できた」と2回も連絡がありました(記録あり) 実は、調整不能なら今回の問題はあきらめようと思いました。 工務店は「棟で調整すると雨漏りの原因になると、事前に言った」と言い訳しました。 そんな話は初めて聞きました。それでは商品にならないでしょう? 雨漏りは施工が悪いだけだと思います。 そんな事を未だに言ってるのですから、希望した減額契約ができるか心配です。 面倒なので調整計算を怠ったのかもです。 使用しなかった調整用の2本の屋根材料費も値引きしてもらいたいです。 今回は「確認申請完了後→建築見積り→売買契約→建築開始」なのです。 ■本来「建築見積→売買契約→その後に確認申請」が一般的ではありませんか? もし、これが正しいとなると一言クレームをつけないと気が済みません。 それに相見積もりできない状況(お隣に発注)だと知ってるせいか、 見積が非常に高く、近所つきあいもあるので値引き交渉する余裕がたった 1日しかなく「早くしないと工事が始まりませんから」と言われ渋々契約しました。 他に、 ■減額契約が未解決だというのに、建主に無断で完了検査の日程がほぼ決まってるのです。 明日(9/30)完成で、10月早々に完了検査を行うというのです。 ■建主にお断りなく、工務店や設計士の都合で完了検査を行っていいのですか? 質問から大幅にズレてしまい、再質問しようと思ってました。

  • kei1966
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回答No.8

再質問がありましたので、再度。 完了検査は義務です。建物を使用するなら100%うける必要があるものです。 違法や増築の相談も受けますが完了検査を受けていないことが致命的になることもありますし 売買が必要になっても検査済の無い建物にローンがつかない事例も増えています。 完了検査の審査機関へ手数料は1~2万ですね。 これに建築士の立会費が発生しても1回につき2~3万でしょう。 瑕疵保証の検査立ち会いもそのくらいです。 検査事前検査を含めても検査費用としての16万は高すぎです。 他の費用が含まれていると考えるほうがよいと思います。 換気計算が既存の部分まで行われるのは設計段階のお話ですよね。 この16万には含まれないはずです。 設計費用は高いとは思いません。 ここで気になるのは設計費用35万に対して16万は半分ですよね。 これはおそらく、35万は設計と申請、16万は監理と検査の費用ではないでしょうか。 監理費用は設計費のおおよそ半分というのが普通です。 たぶん申請検査費用は含めてよ。と施工者とネゴがあったのではないかなあ。 全くの想像ですが結構外れてないと思いますよ。 ちなみに当社では設計費用は既存部分は通常の金額の2~5割ほどで増築部分は通常計算をします。 それと建築士の業務時間と工事費への割合を勘案して提示します。 で、審査費用は申請時と完了検査時を立て替え金としていただきますのでここに業務料は含まれません。 立会費用は設計費の方に含めるからです。 今回のお見積もりはこれ以上の明細がわかりませんが検査費用は請負金額の中に含まれ立て替え金でないようなので審査料金、立会費、消費税位は含めても良いとは思います。 ただし、監理してればこんなことにはならないので監理費の値引きはしてもらって相当ではないでしょうか。 じゃあ、いくら?とは書きにくいですが、私だったら4万以上払いたくないですね。 法律違反にならない手助けはしてもらった恩義はあっても監理出来てないことによる損害を補償してもらえないのは私なら納得がいきません。 でも、もともと施工者と建築士のだらっとした関係が悪いのでしょうね。建築士と施主の直接契約なら建築士と話し合って値引き交渉。施工費の中に含まれているのなら施工者と交渉した後、施工者が建築士にいくら払うかの問題で施主は直接話すことはありません。契約金額の変更は必ず書面で行いましょうね。 (本来建築士事務所登録していない施工者が設計の契約を取り交わしていたとすると実はそれも違法です)でも、無知な施工者にそれを言ってあなたに得があるとも思えないので金額処理を早々に済ませてすっきりしたほうが良いと思います。)

mre50
質問者

お礼

何度も回答感謝いたします。 ひとつ確認です。 完了検査は義務で「懲役刑もあり得る最高100万の罰金刑」とありましたが、 その規則はどこに明記されてますか?法律名等を教えて下さい。 一度は完了検査を受けない事で,16万=慰謝料で和解しようと思ったのですが... 私の場合,ローン無,未登記(既存建物が未登記のまま),担保予定無,売却予定無なので 「検査済証」は不要ですが、そのような規則があるなら受けざるをえません。 >検査事前検査を含めても検査費用としての16万は高すぎです。 >他の費用が含まれていると考えるほうがよいと思います。 1級建築事務所の見積書(厳密には別紙の明細書)に ■完了検査申請及び管理料(1棟)=147,000円 ■完了検査申請手数料(100m2<A<200m2以下※中間検査がない場合)(1棟)=20,000円(役所) と記載されてました。 私の記憶だと現場に建築士が来たのは3~4回です。 図面作成はもちろん、軒の出幅寸法を記入したのもこの建築士ですから 換気材が取付できないと判明した時に、軒の出幅を手直しして欲しかった。残念! 代替品で取付できた事で契約違反にならなかった訳ですが、図面より西側寸法が特に短い 事には変わりありません。 >おそらく、35万は設計と申請、16万は監理と検査の費用ではないでしょうか。 >監理費用は設計費のおおよそ半分というのが普通です。 見積に管理料が含まれてますので、普通なのでしょうが?何を管理してるのでしょうか? >監理してればこんなことにはならないので監理費の値引きはしてもらって相当ではないでしょうか。 全く、おっしゃる通りです。 管理費の値引(147,000円の半分)で和解という案がでてるのですが、 ■73,500円の値引←これが妥当でしょうか? 注)設計士は知らないので、施工主からの和解案です。 PS.屋根材メーカーから「棟付近の長さ調整で図面通りにできた」という文書が届きました。   争うつもりは全くありませんが、完全に手抜き工事だった事が判明しました。

mre50
質問者

補足

後から調べてわかりましたが、 平成19年の建築基準法の改定により、完了検査を受けない者は 「懲役1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とありました。 姉歯の耐震偽装事件で厳しくなったようですね。 施工主(=一人親方の大工さん)は、昔の法律があまかった時期の 感覚があったのでしょう。 残るは、監理費の値引きで和解しかないですね。

  • kei1966
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回答No.7

話し合いがスタートしたようで良かったです。 残念な結果ですが、その施工業者に依頼してしまった自己責任もあるので大変な思いをするのはもうあと少しです。乗り越えてくださいね。 まず、完了検査費に16万はかからないと思います。 用途や規模にもよりますが、そんな多額なのは共同住宅など住宅でないクラスです。 審査機関に問い合わせて聞いてみてください。数万のはずです。 その額はおそらく設計監理費(設計事務所に払う金額)を分割して払っているだけの値段なはずです。 今まで設計の方にどれだけ払ったかわかりませんがやってくれた仕事は設計だけでロクな監理をしていないのですから全体の約1/3を占めるだろう工事監理の額は払わないといってもおかしくないと思います。 少なくとも施主は施工業者に払わないであとは設計事務所と施工業者で相談してもらうしかないでしょうね。ま、契約や今までの依頼状況から考えれば、おそらく施工業者が被るべきものだと思いますが。 なので私は半分とはいわず最後の完了検査の審査機関に払う手数料のみで十分だと思います。 雪の件ならば雪止めをもうける方向もあったのではないでしょうか。 確かに年に数回降るならば雪を落とす場所が欲しいですが30センチ開けたところで大きく変わるかという点は少々疑問ではあります。 何しろはじめから雪の件があるのでと話すのとそうでなく軒を勝手に縮めるのとではあまりに話が違いすぎますものね。 さて、最後になりますが完了検査を受けないことは施主と関係者の手続き義務違反となり罰せられる対象(懲役刑もあり得る最高100万の罰金刑)のことです。完了検査取得率は20年前には50%そこそこでしたがそのあとの国の何か年計画とやら以降どんどん取得率は増え80~90%には上がってきているはずです。つまり取得しないかたが少なくなれば追跡調査もしやすくなっている状態です。現に工事遅れで完了検査が取れていない場合など施主にお問い合わせがいったり、設計事務所の方に問い合わせが着たり、と一昔前では考えられないようなチェック体制に入っていますよ。 建物が使いたいなら完了検査を受けるべきです。 金銭の解決はあくまでも引き渡し時に解決するべきです。これこれこうで納得して引き渡しを受けたという形にすべきなんですよ。法律的に理解している方がまわりにいないようではありますが、どうぞお気を付け下さい。

mre50
質問者

お礼

そうでしたか。今では取得率が80~90%に上がってきてるのですね。 でも今でも、完了検査は「強制」ではないのですか? 工務店は完了検査取得率が低かった頃の感覚で、 一度は「完了検査を受けなくてもいい」と言ったと思いますが、 設計士(=管理者)から言われ?急に話が変わったようです。 それでは、完了検査を受ける方向ですすめましょう。 但し、最低でも「完了検査費を折半」で和解へと...。 >雪止めをもうける方向もあったのではないでしょうか。 前述の通り、無断で雪止めが「西側のみ」つけられておりました。 見積に雪止めがあった事を後から気がつきました。 雪止めの個数は東西分あったのに西側のみしかついてませんでした。 この雪止めの説明も全くないのです。説明があれば「不要」と言いましたが。 今回の理由は「落雪」くらいしか見つからないんですよね。 年に2~3回の「落雪」を気にしなければ、軒巾を図面通りにしたはずです。 西側が特に短い理由は、棟付近の長さ調整をたった1本怠った為で、さらに落雪に有利に!! あ~、私の立場になって考えて欲しかった。私は客ですよ!!>工務店へ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ >完了検査費に16万はかからないと思います。 設計士(=管理者)に支払う完了検査費が16万です。 審査機関(=市役所)に支払うのは16万のうち1~2万円(増築面積約10坪)だと思います。 残りの15万円は設計士(=管理者)の資料作成等の手数料だと思ってます。 高いですか? 完了検査16万+建築確認申請代金+設計図面作成代金35万=合計51万円です。 ※35万円は建築開始前に全額支払ってあります。 ※増築は既存建物の換気計算も含めるので、新築の1.5倍かかるとあらかじめ言われました。 これも高いですか?既存部分は一般的な木造2階建てです。

  • kei1966
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回答No.6

なんと誠意のない施工業者なのでしょうね。残念なことです。 図面で樋は考慮していないと理解されているようですが、申請でその寸法で出ていれば図面に記入がなくても樋が付く設計であれば樋先で600と建築では考えますし、考えるべきです。 また、現実的に数十ミリの施工誤差は軽微な変更さえも必要とは思われません。 (厳密には必要でしょうが数十ミリしかも短いのなら要求はされないと思います) もちろん数十ミリでも伸びたとして法に抵触する場合は別ですけれど。 なので東は契約上も大きく問題になる範囲のことではないと思われます。 。。。575?西もそのサイズで作れば575で納まったのでは? 今回は、施工者の指導不足管理不足、しかも適当な嘘の受け答えで現場の結果をごまかそうとしていると疑えますね。また、外注建築士に監理不徹底を進言できる内容ですね。 ただ、換気の件変更は良かったですが、その時点で換気の変更を認めたことは軒が短いのを承認したと同じようなことであるので引き渡しを渋ることは難しい状態ですね。また、請負契約に慰謝料というものはあまり認められません。多くの過程を超えて契約と同じものをお渡しするのが契約で途中の変更は承認があって工事はすすめられますがそれは契約の内容が変わったということで承認されていればその過程に慰謝料を考えるということはないのです。相手はそういうところはプロでしょうから慰謝料という言葉ではないほうがサービスを引き出せるのではないでしょうか。 施工業者さんとも争いは避けたいということですから引き渡しの直前でなくできるだけ前からこのままで引き渡しを受けるのは納得がいかない旨を伝えてお話しあいをしたほうがいいですよ。 頑張って納得のいく引き渡しになることをお祈りします。

mre50
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。長文ですが同意していただければ気が晴れます。 お隣が施工業者の為、義理で注文した訳ですが、誠意が感じられないのが本当に残念です。 大工職人なので、お詫びができない性格なのかもしれませんが...昨日バレました。 図面より軒の出幅が短い事を指摘したら、ようやく無断で垂木を短くした事を詫びました。 何故、西側を短くしたのか問いつめませんでしたが、おそらく「落雪」でしょう? 前述の通り「たった年に2~3回の積雪ぐらい我慢して欲しかった」です。他人宅なら別ですが。 しかも、無断で雪止めが西側のみにつけられ、請求されてた事を後から気がつきました。 >西もそのサイズで作れば575で納まったのでは? その通りです。その方が格好はいいです。しかし、お隣に雪が落ちる可能性が高くなるのでは? 話の流れで、完了検査費(16万円)の半分を値引きする話がでました。 増築+リフォームで新築以上の金額なのですが、その0.5%の値引きです。 もしくは完了検査を拒否する事も可能というのです。←実はここが微妙でもめてます。 しかし、役所からは完了検査は受けて下さいと必ず言われるでしょうが、受けないで 住んでいる方も多数いる話を関係筋から聞きました。 図面通りでないのに16万円も支払い、完了検査さらに引き渡しをしてしまうと 全て承認した事になりますから、どちらで拒否するか迷ってます。 換気の変更時に「承認したと同じ」と言われれば、考え直しますが・・・ 既存建物が未登記で、今回も登記の予定はない(ローン無+売却予定無)ので完了検査済証 は不要なのです。 >今回は、施工者の指導不足管理不足、しかも適当な嘘の受け答えで現場の結果をごまかそう >としていると疑えますね。また、外注建築士に監理不徹底を進言できる内容ですね。 まさにその通りで、嘘の受け答えでごまかしできると思ったのでしょうが、私は徹底的に 調べる性格なので、そうはさせません。 今回は回答者さんの通り、東側は雨樋を含めると数センチ短いだけなので妥協してもよい 内容ですが、無断で短くした事(特に西側が極端に短い)に対する怒りの方が大きいです。 一度だけのお詫びでは気が晴れません。 完了検査を受けて、引き渡しを拒否するのが正しいのでしょうが、図面通りに戻すのは ありえないでしょうから、何らかの形で値引で和解と考えてます。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.5

757あって軒が600だと出てしまう。笑ってしまいますね。ごめんなさいね。 これは施工業者が情けない話です。建築士はいないのですか。 おそらく設計者は外注か委託されていて、あなたと話している方は申請というものをわかっていません。 現場では軒の出の指示を申請に600とあれば樋先600で出すべきなのです。 絵では樋までは立面に書きませんがね。(詳細図の時は樋も書きます) つまり、そのとおり敷地内に収まります。 が、職人が欲しい寸法は垂木の鼻先でいくつなんだ。ということなんです。 樋は軒先から商品にもよりますが100mm以上は必ず出ますので鼻先600で作れば隣地にはみ出す可能性はあるというものです。 今回は瓦なのかな。働き幅をいうならば少なくとも設計を上回ることは基本できませんが、今回の場合出寸法が増えても隣地をでなければ、申請に抵触せず、審査機関に相談すれば軽微な変更で済むはずです。それにしても軒の出200?無いも同然ですね。小屋裏換気はとれてますか? 完了検査を受けなければ建物は使用できません。 それよりも契約でこの軒の出ならこの寸法につくれなかった説明が設計者や工事監理者から必要です。 完了検査はできあがったら出さなければいけませんが、 契約不履行であるのは引き渡しを拒否して支払いを止めることで改善要求ができるはずです。 今回の設計は良くわかってない方が基本設計して外注建築士が申請を出したのではありませんか? 軒の出はちゃんと設計し施工すれば隣地ギリですが600でいけたようにも私は思います。 それが無理でも、設計時や現場で変更時にきちんとした説明があれば、配置の変更や変更への理解もできたことでしょうね。 一度、建築士、施工業者を含めた話し合いの場を持たれて折り合いのつくところまでお話しあいすることが必要だと思います。 推測ばかりで申し訳ありませんが、納得いく解決をすることをお祈りいたします。

mre50
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 >今回の設計は良くわかってない方が基本設計して外注建築士が申請を出したのではありませんか? その通りだと思います。 施工主は設計士の資格がないので、施工主は外注で1級建築士が図面作成しました。 >樋は軒先から商品にもよりますが100mm以上は必ず出ますので 雨樋は約100mmで,鼻先から約50mm出てます。 なお図面は雨樋寸法は考慮してないと思います。 >757あって軒が600だと出てしまう。笑ってしまいますね。 【西側】 図面455mmですが、仕上がり「255mm」です。軒天を貼る余裕が全くなく格好悪いです。 屋根材の働き幅(265mm)を1本追加しても255mm+265mm=520mm<600mm<757mm ※厳密には働き幅に勾配係数を掛けますが,計算するまでもなく隣地境界線から出ないでしょう。  雨樋の出幅50mmを加えても570mmです。 ※棟付近で長さ調整しなかった結果です。屋根材メーカーに確認済。 【東側】 西側より1本屋根材が多いので,図面600mmのところ仕上がり「525.5mm」です。 ここは雨樋の出幅50mmを加えると「575.5mm」なので,軽微な変更で済まされますか? 「525.5mm」+「50mm」=575.5mm 屋根材は瓦ではなく下記ガルバ屋根です。働き幅等の寸法をご確認下さい。 http://www.igkogyo.co.jp/top/gt/gt.htm なお、屋根材の変更は一度もありません。 >それにしても軒の出200?無いも同然ですね。小屋裏換気はとれてますか? 外壁から屋根材先端までの寸法は実測約160mmです。柱芯からは「255mm」です。 実は希望した下記換気材が取付できず問題になりました。 この問題は審査機関も知っており「契約違反」と言われました。 施工者が無断で軒先を短くした結果です。 http://www.fukuvi.co.jp/product/128.php?st=category&v=&cn=1&c1=7 設計者の提案で、下記の代替品(軒ゼロタイプ)を取り付けてもらいました。 http://www.joto.com/nokiten/nokiten.php?171 しかし、軒の出幅が図面通りでない事に違いありません。 軒の出幅455mm→255mmと短い←これが軽微な変更で合格してしまいますか? 今更、軒の出幅を長くするのは一から手直しする事になるので、 慰謝料として値引きしてもらわないと納得いかないのですが、 なんせ近所つきあいのあるお隣が施工業者なので言いにくいですね。 だからといって泣き寝入りできないし・・・困りました。 上棟式当日に無断で垂木を短くされ、その後、 「屋根材を1本追加すると隣地境界を越えてしまうから短くした」と言われても 今では納得できませんし、手直し要求したとしても至難の業だと思います。 上棟式当日、設計者(=管理者)が現場に来なかったのも問題ですね? また、双方から一切説明や謝罪もありません。 他のHMや大手工務店なら完全にクレームをつけますが、 近所つきあいが悪くなるので、最悪はここで愚痴をこぼして 終わりになるかもしれません(涙)

  • kei1966
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回答No.4

うわ。連続投稿してました。申し訳ありません。 17.137は 法規の斜線高さ と 計画建物の検討している高さ の 差(クリアランス・余裕)です。 20.377-3.24=17.137です

mre50
質問者

お礼

まず、連続投稿でもなさそうです。 NO.1が複数ありますのでシステムの異常かな? 【隣地斜線の高さ20.377m】-【1階軒高さ3.24m】=17.137m ですね。これで数値の意味は全てわかり、勉強になりました。 それにしても,平屋や2階建では考えられないクリアランス(17.137m)を あえて記載するのは???申請上必要なのかな??? この件はどうでもいいですよ。

  • kei1966
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回答No.3

おっとすみません。軒先をどれだけ離せばというのが主たるご質問でしたね。 今回の場合、理論上は1ミリでも離れていればよいのです。 しかし、足場の設置を考えればお隣に足場を建てることになってしまいます。するとまず10センチくらいは欲しいものです。それでも、メンテの時には隣地の上をお借りすることになりますので隣地が迫っていないことが条件ともなります。 はたまた建物を移動したとして建物と隣地の間が狭いことによって生じる困ることもあります。民法では外壁が隣地から50センチ以内、窓が1m以内の時は賠償問題にも発展しかねない法律の決まりがあります。(ただし、外壁の件は周囲の慣習上狭い時は別) 建築上も外壁のメンテナンスに人が入れない状況というのもよろしくありませんし、通風上も良くないです。もし、屋外給排水がその間に埋め込まれている場合などはやはり50~60センチはあかないと施工もメンテも困難です。他にもガスメーター、給湯器、室外機、雨どい等その幅を狭くするものはたくさん考えられます。 現状455+302で壁の厚みや塀等を考えると約600mm。人が通れるスペースはあいているということですね。 法規的に詰められても、施工上、衛生上問題がでるのであまりつめないほうがよいのです。 あとは、廻りの状況に応じて建築士さんとご相談ください。

mre50
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 そうなんです。一番お聞きしたいのは軒先をどこまで延ばせたか?です。 図面は455mmですが、理論上は軒の出幅600mmも可能だったのですね? 外観はこの方が東西バランスがとれて良かったのに・・・ >足場の設置を考えればお隣に足場を建てることになってしまいます。 >するとまず10センチくらいは欲しいものです。 実は、お隣は施工業者なので足場はお隣に建てました。 (足場の位置は建主が要求したものではありません) 外壁からの寸法は本質問では問いません。 【どうして軒の出幅を600mmにしなかったのか?】が質問目的です。 施工業者いわく、隣地境界を越えてしまうという言い訳なのです。 図面は455mm+302mm=757mmですから600mmは可能では? もし,600mmが可能だとすると「隣地への落雪」を心配したからだと思います。 年に2~3回しか雪が降らない地域なので、それ位我慢して欲しかったです>施工業者さんへ さらに、軒先を延ばすどころか軒先が455mmからなんと!255mmと短くなって しまった問題があるのです(涙)これは,屋根材の働き幅(265mm)の調整を しなかったのが原因である事が,ほぼわかってるのですが(汗) 完了検査を拒否するか迷ってる最中です。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

隣地境界線には斜線以内に建物をたてなさいという法律があります。 隣地境界から20m立ちあがってそこから1:1.25の角度をもった斜線の中に建物をつくりなさいという意味です。1.25、20mこれは法規の決まりの数値です。 3.24は建てる建物の部分の高さで、この場合樋先が一番斜線に近いと判断したためそういう表記になったのでしょう。 平屋に対してまず20m上での話ですから、、、。計算で検討する程の意義があるのか・・・。 申請上書きなさいと言われることはあっても私だったら、どう見ても不必要なのにそれはおかしいですね・・・。と割愛させてもらうと思います。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

隣地境界線には斜線以内に建物をたてなさいという法律があります。 隣地境界から20m立ちあがってそこから1:1.25の角度をもった斜線の中に建物をつくりなさいという意味です。1.25、20mこれは法規の決まりの数値です。 3.24は建てる建物の部分の高さで、この場合樋先が一番斜線に近いと判断したためそういう表記になったのでしょう。 平屋に対してまず20m上での話ですから、、、。計算で検討する程の意義があるのか・・・。 申請上書きなさいと言われることはあっても私だったら、どう見ても不必要なのにそれはおかしいですね・・・。と割愛させてもらうと思います。

mre50
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 既に2回目の回答をいただいておりますので、 残りはNo.2にて再びお礼させていただきます。 >隣地境界から20m立ちあがってそこから1:1.25の角度をもった >斜線の中に建物をつくりなさいという意味です わかりました。そのような決まりがあるのですね。 >3.24は建てる建物の部分の高さで、この場合樋先が一番斜線に近いと判断 隣地境界に近い1階軒(屋根先)高さ(3,240mm)でしたね。 >平屋に対してまず20m上での話ですから、、、。計算で検討する程の意義があるのか・・・。 確かにおっしゃる通りですね。でも勉強になりました。 ところで【隣地斜線高さ +17.137m】の「+17.137m」は何の意味でしょうか?

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