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自営業主の税金について
地方のサラリーマンです。 前年度の年収が600万円で、今年度の年収が1,000万円弱になる見込みです。 今年度の税金は毎月月収から3割程度引かれていましたが、来年度はおそらく5割程度引かれることになるんじゃないかと思います。 しかし、来年の4月に自営業を始める予定があります。 その場合、来年度はやはりサラリーマンを続けた場合と同じくらいの支払い額になるんでしょうか? ちなみに、30才の独身男性です。
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- SK8UH1
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念のため補足の補足です。 >【個人住民税(地方税)に限って言えば】【来年5月までは】【今と同じ】です。 >理由は単純で、「個人住民税」は「6月の給与から【翌年5月まで】の給与」から差し引くルールになっているからです。 についてさらに解説を加えます。 「今年度(令和元年度)の個人住民税」は、前年の「平成30【年分】の所得」【など】をもとに決定されています。 決まったのは今年の5月くらいで、原則として【決まった金額を12分割して】「今年(令和元年)の6月の給与から来年(令和2年)5月の給与」から差し引くことになっています。 --- そして「来年度(令和2年度)の個人住民税」は、今年「令和元【年分】の所得」【など】をもとに【来年の5月くらいに】決定されることになります。 この決定では、来年「令和2【年分】の所得」は原則として【無関係】です。(もちろん、「会社員」「自営業者」など「職種」も無関係です。) つまり、たとえ自営業がうまくいかず「収入が激減した」としても、原則として(令和2年度の)税額には影響しないということです。 --- 【ただし】、【やむを得ない事情がある場合に】【申請を行うことによって(自治体の審査を受けることによって)】個人住民税の減免を受けられる場合【も】あります。 なお、減免基準(審査基準)は各自治体ごとに違いますので注意してください、 また、「所得税」にはこのような制度はありません。(「延納」の制度はあります。) (参考) 【さいたま市の場合】『個人市民税・県民税の減免|さいたま市』 https://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/001/p014681.html
- SK8UH1
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特に補足情報もないようですから、こちらから補足です。 --- 【来年度はおそらく5割程度引かれることになるんじゃないかと思います。】についてですが【個人住民税(地方税)に限って言えば】【来年5月までは】【今と同じ】です。 理由は単純で、「個人住民税」は「6月の給与から【翌年5月まで】の給与」から差し引くルールになっているからです。 つまり、「来年5月までは差し引かれる個人住民税の金額は変わらない」ということです。 ただし、3月には会社を辞めるので、最後の給与(4月支払分?)から【5月分もまとめて一括で】差し引かれることになります。(詳しくは「市町村」か「会社」に確認してください。) --- 次に、「令和元年分(ねんぶん)の所得」をもとに決定される【令和2年度(ねんど)の個人住民税】ですが、会社をやめるので「給与からの特別徴収」もなくなります。 自分で納める場合は、原則として【4回の分割払い】です。(市町村から自宅に届く納付書か、預金口座からの引落しなどで納めます。初回の納期は通常6月です。) 【埼玉県の場合】『個人県民税>納税|埼玉県庁』 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-1.html#lnk4 --- なお、「個人住民税」がいくらになるかは前回の回答どおり情報が少なくて試算できませんが、「収入が給与【のみ】」=「所得が給与所得【のみ】」なら試算も簡単ですから「計算ツール」を紹介しておきます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「簡易計算機」を使う際の注意点:給与が増えれば「社会保険料」も増えますし、「所得控除」は人それぞれ受けられる金額が異なりますので「給与収入」の金額だけ変えても正しい税額にはなりません。 (面倒くさければ【令和元年分】の『給与所得の源泉徴収票』が交付されてからここで聞けばいいでしょう。画像をアップすれば一発で回答がつくと思います。) ***** 続いて「所得税(国税)」ですが、「来年分(令和2年分)の所得税」がいくらになるかは「来年の年末(令和2年12月31日)」まで待たないとわかりません。 なお、「来年(令和2年)1月~12月の間に源泉徴収される所得税」、つまり「来年(令和2年)中に(国に)前払いした所得税」は【再来年(令和3年)に行う】【令和2年分の】「所得税の確定申告」で精算することになります。 ようは、「前払いした所得税」が多すぎたら戻ってくるし、足りなければ不足分を(国に)納めるということです。 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※「確定申告」で【所得税の過不足を精算する】場合は、「会社員として儲けたお金(給与所得)と前払いした所得税」「自営業者として儲けたお金(事業所得)と前払いした所得税」の【両方をまとめて】精算することになります。 ※「給与から源泉徴収される所得税」は支払われる給与額に連動して増えますが、「見込みの年収額」で計算した【仮の金額】に過ぎません。(そのため「年末調整=源泉所得税の過不足清算」が必要になり、収入が「1ヶ所から支払われる給与」しかなければそれで清算が完了します。)
お礼
回答ありがとうございます。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>来年度はやはりサラリーマンを続けた場合と同じくらいの支払い額になるんでしょうか? 普通「自営業主」という言い方はしないので「(法人ではない個人の、会社員との兼業でもない)事業主の税金」ということですね。 結論から言えば、情報が不足していて「だいたいの目安」も出せません。 まず、「所得税」と「住民税」の【どちらも】【収入の金額ではなく】【所得の金額】が分からないと税金の計算をすることが【できません】。 さらに、受けられる(申告できる)【所得控除(しょとく・こうじょ)】の金額によっても税額は【大きく】違ってきます。 また、会社員の場合は「所得税が前払い」「住民税が後払い」と考えている人が多いですが、原則としてどちらも(年が明けてからの)後払いです。(専門的な話になるので詳細なルール説明は割愛します。) --- なお、具体的な数字を知りたいのであれば最低でも以下3つの情報が必要です。 ・「事業収入(売上)」と「事業にかかる経費」がどのくらいになる見込みなのか? ・申告可能な「所得控除」がどのくらいになる見込みなのか? ・「青色申告の特典」は使うつもりなのか?(いわゆる「青色申告」のことで、特典を使うと節税になります。) ※「事業収入(売上)」と「事業にかかる経費」は、【1月1日~12月31日の1年間】の合計額です。 ※「所得税」の制度では基本的に「年度(ねんど)」ではなく「年分」を用います。 一方、「住民税」は「年度」を用います。(ただし、税額を決定するための「所得」は「所得税」の算定に用いた「所得」の金額をそのまま用います。) ※「事業所得」がある場合は「事業税」がかかることもあります。 --- もし、「何を言っているのかさっぱりわからない」ということであれば(経理や税金のことは)「税理士」などの専門業者にまかせたほうがいいかもしれません。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm ……ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある。……
お礼
回答ありがとうございます。 >もし、「何を言っているのかさっぱりわからない」ということであれば(経理や税金のことは)「税理士」などの専門業者にまかせたほうがいいかもしれません。 さっぱり分からないので、そうするか、もしくはもう少し学んでみようと思います。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11082/34532)
>その場合、来年度はやはりサラリーマンを続けた場合と同じくらいの支払い額になるんでしょうか? 俗に、トーゴサンイチなんていう言葉があります。サラリーマンからは10割税金がとれる。自営業者からは5割税金がとれる。農家からは3割しか税金がとれない。政治家からは1割しか税金がとれない。という言葉です。 自営業者には経費という必殺技がありますから、それをいかに上手に使うかというのがありますね。なお、合法的な「節税」のやり方については各々学んでください。 ただ、最大の問題点は「サラリーマンと同じくらい自営業でも稼げるのか」という点にあります。どのような業種でどのようなスタイルか分かりませんが、一般的には勤め人が会社をやめて独立しても、そうホイホイと客はとれないです。今の収入がそのまま維持されるとは思わない方がいいのではないかなとは思います。
お礼
回答ありがとうございます。 >俗に、トーゴサンイチなんていう言葉があります。サラリーマンからは10割税金がとれる。自営業者からは5割税金がとれる。農家からは3割しか税金がとれない。政治家からは1割しか税金がとれない。という言葉です。 自営業者には経費という必殺技がありますから、それをいかに上手に使うかというのがありますね。なお、合法的な「節税」のやり方については各々学んでください。 節税をすれば支払う税金を減らせる可能性があるということですね。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
>前年度の年収が600万円で 所得税の期間は年です。(1月1日から12月31日までに得た収入から 計算した所得に課税) 年度ではありません。 >今年度の税金は毎月月収から3割程度引かれていましたが、 源泉徴収票で確認してください。 貴方は収入と所得の違いを知っていますか? 所得税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm 貴方の収入の全部が所得になっても 600万円では所得税率20%です。 所得が1000万円でも33%です。 自営業には労災保険もありませんし、 国民健康保険には傷病手当金もないので 自分でビジネス保険等で備えないと 事故やけがではたらけなくなれば即、無収入になります。 税は 自分の所得はこの額なのでこの税額を支払いますと 自ら申告するものです。 税を学ばずに事業は困難ではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 >貴方は収入と所得の違いを知っていますか? 知りません。 >税を学ばずに事業は困難ではないでしょうか。 学んでみようと思います。
お礼
回答ありがとうございます。