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自営業者のための税金関係について
- 自営業者が直面する税金関係について、国民年金、国民保険、住民税の納付に困っている状況について質問があります。
- 税金関係は収入がなくても納める必要があるのか、自営業を始める前の収入が税金額に影響しているのかについて教えて欲しいです。
- さらに、赤字続きで確定申告もしていない状況ですが、免除や割賦で支払うなどの制度があるのか教えて欲しいです。
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★回答 普通に確定申告する 基本はこれ 青 白 どっちでも 青色がいいだろ 損失は繰り越しておく(3年分だったと思う その後はゼロ) 儲かった年に損益通算可能 「国民年金」「国民保険」「住民税」 所得がマイナスなら はすべて最低金額になる 3月確定申告の課税状況(昨年分)から算出される これが基本 裏技では 払わん→ 時効もある 役所は言わんだけ ネットで調べれば出て来る仕組み ようするに非課税で 金ももらえる http://www.2kyufu.jp/ 資産が何億あって含み益が山のように あっても 非課税ならもらえます 本当はよろしくないと思いますが、赤字続きなので確定申告もしてない状況です ↓ あなたが 損してるだけでっす
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dymkaです。 「年度」について補足です。 まず、よく知られている「年度」は「役所などが使っている会計年度」で「4月始まり(3月終わり)」です。 しかし、「年度」は、必ずしも「4月始まり」ではないため混乱してしまう人も多いです。 (参考) 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある…… それぞれの制度ごとにまとめると以下のようになります。 ◯「国民年金保険」制度の年度 ・保険料は、「4月~翌年3月」が1年度で、保険料の改定がある場合は「4月から」変わります。 ・保険料の免除等(申請)は、「4月~翌年3月」「7月~翌年6月」の2つの年度が混在しています。(学生納付特例は「4月~翌年3月」が1年度) (参考) 『国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150402-01.html >1.【免除等の申請可能期間と前年所得の関係】※平成29年4月時点 >(注1)免除等での「年度」は、7月から翌年6月までです。 ----- ◯市町村国保の年度 ・「市町村国保」制度は、「4月~翌年3月」が1年度です。 ただし、「前年(1月~12月)の所得」がはっきりしてから保険料を計算しますので、保険料が確定するのが6月から7月くらいになってしまう市町村が多いです。(同じ時期に住民税や固定資産税などの決定も行われています。) なお、保険料の納期は、「8期」くらいの少なめの市町村もあれば、「12期」と毎月納付の市町村もあります。 ----- ◯「個人住民税」制度の年度 ・自治体の会計年度は「4月~翌年3月」ですが、「個人住民税の徴収(納期)」については、「6月~翌年5月」が1年度になります。 これはむしろ会社員の方がよく知っていることかもしれません。(給与から徴収される個人住民税は6月から年度替わりします。) もちろん、税額が「前年(1月~12月)の所得」をもとに決定する点は所得税と同じです。 なお、会社員以外の納期は「6月・8月・10月・1月の年4期」の市町村が多いです。 会社員の「特別徴収」に対して「普通徴収」と呼ばれています。 (参考) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ----- ◯「所得税」制度の年度 「所得税」の制度では「年度」を【使っていません】。 「年分(ねんぶん)」という区別をしています。 たとえば、「平成28【年分】所得税」と言った場合は、「平成28年1月~12月の1年間の所得に対する所得税」ということになります。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >■課税所得金額の計算 >課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間(年分といいます。)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。 *** ◯前回の回答の訂正 誤)「個人住民税の代わりに確定申告する」 正)「個人住民税の申告の代わりに確定申告する」
※長文です。 >……「国民年金」「国民保険」「住民税」……免除、もしくは割賦で支払うなどの活用できる制度があれば…… ◯国民年金保険 「国民年金保険」は「日本年金機構」が運営している制度です。 「保険料免除・納付猶予」の制度についても、以下の日本年金機構のサイトをご覧ください。 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html >(6)申請方法 ----- ◯国民健康保険(国保) 「国保」のうち「市町村が運営してる国保(市町村国保)」は、【各市町村ごとに】制度内容が異なります。 保険料の軽減・減免制度についても同様ですから、お住いの市町村(の役所)へご確認ください。 ※東京23区の場合は【区ごとの運営】です。 (参考) 『市町村国保|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E5%9B%BD%E4%BF%9D-667668 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html >……ただし、軽減制度も結局は法律で定める基準に従って条例で定めるものなので、市区町村により運用が若干異なっています。…… ----- ◯個人住民税(道府県民税、および市町村民税) いわゆる「住民税」は、地方税ですから【各自治体ごとに】制度が異なります。 減免制度についても同様ですから、お住いの自治体(の役所)へご確認ください。 なお、この場合の「自治体」は、「お住いの市町村(東京23区の場合は区)」です。 (「道府県民税」は「市町村」がまとめて徴収しています。) (参考) 『個人住民税の軽減はどのようなものがありますか。|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j8 *** ◯補足1:「割賦」について 「国民年金保険料」「国保保険料(市町村によっては保険税)」「個人住民税」は、もともと「月払い」「期払い」です。 ですから、「さらに長期の割賦にしたい」という場合は、(それぞれの制度の窓口で)【個別に相談】ということになります。 ※当然ながら自治体によって対応は大きく異なります。 *** ◯補足2:「収入」「所得」「課税所得」の違いについて 「所得」は、「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】のことです。 そして、この「所得」が「保険料」や「税金」の決定や減免(の審査)などに使われます。 ただし、「所得(の金額)」がそのまま使われるわけではなく、【その人個人の事情】を考慮するために、「所得控除(しょとく・こうじょ)」というものを差し引いた【残額】の「課税所得」が用いられます。 ・収入-必要経費(給与の場合は給与所得控除)=所得 ↓ ・所得-所得控除=課税所得 ※「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は「所得控除」とは異なる控除(制度)です。 ※「所得税」「個人住民税」「国民年金保険」「国民健康保険」は、それぞれ【異なる制度】ですから、「課税所得の計算方法」や「用語の使い方」にもそれぞれ違いがありますのでご注意ください。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年07月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ *** ◯補足3:「所得税の確定申告」と「個人住民税の申告」の違いについて 「所得税の確定申告」は、「納める所得税がない(≒納付すべき所得税額0円)」ならば、申告の義務はありません。 ただし、「申告してはいけない」わけではありません。 たとえば、「損益通算して所得税の還付を受ける」「赤字を繰り越す(繰り戻す)」「個人住民税の代わりに確定申告する」など、その人の都合次第で、「納付すべき所得税がなくても所得税の確定申告をする」というケースはいくらでもあります。 --- 一方の「個人住民税の申告(≒市町村への所得の申告)」は、【所得がなくても】申告する義務があります。 なぜかと言えば、「所得があるのか・ないのかすら分からない」状態では、市町村側で「個人住民税」や「国保保険料」などが決定できないからです。 ただし、「所得税の確定申告」をしている場合や、「会社から給与支払報告書が提出されている場合(かつ、他に所得がない場合)」などは、申告する必要は【ありません】。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 【泉佐野市のルール】『市・府民税(個人住民税)の申告について』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html *** ◯補足4:「節税」について 「節税」も度が過ぎると「脱税」まがいのインチキになってしまいますが、「自営業者ならやらないと損(やって当たり前)」という節税方法もたくさんあります。 たとえば、前述の「所得控除」を漏れなく申告することは当然として、「損益通算」や「赤字の繰越し(繰戻し)」など制度化されている「節税法」は最低限知っておくべきです。 --- ちなみに、節税対策によって名目上の「所得」を減らせば、税金だけでなく「国保の保険料」も減らすことができます。 まずは、「給与所得と事業所得の損益通算」について最寄りの税務署で話を聞いてみるとよいでしょう。 ※国税の所得税は税務署の管轄です。また、国税の損益通算はそのまま地方税の個人住民税にも適用されます。 --- いずれにしても、「起業したばかり」の人ほど優秀な税理士(や社労士)の力が必要だったりするのですが、「最初だからこそお金をかけたくない(タダがいい)」という場合が多いので難しいところです。 (参考) 『事業所得になる副業と雑所得になる副業は何が異なるのか|Freee』 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/income >……事業所得や雑所得は、給与所得などと合算して、所得税が計算されます…… --- 『赤字でも無駄にならない!青色申告では3年までの損失繰越が可能|Freee』 https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/brought-forward
- kitiroemon
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まず、税金や保険料の軽減についてですが、サラリーマンを退職したのが自己都合であれば難しいですが、会社都合などであれば、軽減される場合があります。 ・国民年金 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html ・国民健康保険(例えば世田谷区の例) http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/237/240/d00031997.html http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/237/240/d00032018.html ・住民税(例えば世田谷区の例) http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/225/229/230/d00005364.html また、もともと国民年金は毎月払い、それ以外は年に何回かに分けて納付できますから、これ以上の割賦納付はできなさそうに思います。 それよりも、昨年分の事業での赤字はどれくらいだったのでしょうか。 昨年の給与所得分が、今年度の税金や保険料の額に効いているとしたら、確定申告をすれば相当額が(あるいは多少とも)安くなるのではないかと推測します。 と言いますのも、事業所得と認定されれば、その赤字分は給与所得と損益通算ができて、課税所得額はその分だけ減らすことができるのです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 例えば、給与所得が300万円、事業所得が200万円の赤字だったとすると、課税所得は100万円で済みます。いまからでも、昨年分の確定申告をしたほうが良くないでしょうか。
- hla7yrgrg
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>赤字続きなので確定申告もしてない状況です。 これがいけないですね。確定申告された数字を元に、毎年の税金額が決まります。 >免除、もしくは割賦で支払うなどの活用できる制度 何にせよ、根拠となる数字が入ります。税理士などに相談して、まずはちゃんとした数字を出して下さい。それから、市のそれぞれの対応窓口へ相談してもらえれば、免税なり減税なり対応してもらえます。 分割については、市からの納付手続きの用紙が毎年届きませんか? その中に、分割の支払い用紙があるはずです。もし、銀行口座から自動引き落としになっているのでしたら、それも市のそれぞれの担当窓口へ行けば、変更手続きはしてくれます。