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江戸時代の子どもの犯罪。
小説の話ですが、天和2年(1682年)、八百屋お七は16歳だから大人と見なされて火刑になったそうです。 当時の「御裁き」では16歳以上か未満で刑の軽重を決めるという取極め(法令)があったのですか。 よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 ただ、私は、放火の場合とか、殺人の場合にはどうなるのかといった条件を出していません。 質問にも“放火”や“殺人”といった言葉は使っておりません。 子どもの犯罪の場合、年齢を考慮して刑罰を決めたのか、という疑問でした。 まとめておきます。 ご回答#4の、明暦元(1655)年時点の大坂町奉行所の御触の掟が大変参考になりました。 「一 童子誤而殺害朋友等は不可及死罪、但、十三歳已上之輩は不可遁其難事、」 大坂町奉行所の御触ということは、幕府の定めということになりますね。 江戸前期、少なくとも殺人に関しては、幼年者への量刑を配慮した、ということで締めくくります。 江戸幕府は、大名・武家、朝廷・公家、寺社・僧官等には矢継ぎ早に法度を出して統制していますが、農・工・商等の民に対しては、江戸前期では「今川家假名目錄」を参考にして統治していたということが分かりました。 ご回答#3にある「今川家假名目錄」ですね。 お陰様ですっきりと解決しました。