- 締切済み
執行猶予中の資格取得 「生命保険募集人」
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 保険業法 第279条 1項 2号に 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 は登録するときに、内閣総理大臣によって拒否される。 と記載されているのですが、このことについて詳しく教えていただけないでしょうか? 1.もしこの項目に該当する場合、試験は合格できても、登録はできないということになると思うのですが、実際のところ、登録する際の申請書に自己申告で「犯歴なし」と答えても申請先の官庁はそれぞれの犯罪暦まできっちりと調べるものなのでしょうか? それとも形式的に自己申告に基づいて 免許を交付してくれるのでしょうか? 2.「犯歴なし」と回答した場合、何か障害はあるのでしょうか? 3.また、国家資格などは取得できるのでしょうか? 以上のことを、どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kuma33333
- ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 たしかに、虚偽の申請によって、罰則があるかもしれませんね。保険業法違反とかで・・・ または、永久剥奪になる可能性もありますね。 貴重なご意見どうもありがとうございます。