- ベストアンサー
江戸時代の裁判は上役と犯罪者だけで行われていたと思
江戸時代の裁判は上役と犯罪者だけで行われていたと思いますがその裁判環境で不利益とかはなかったのでしょうか?今で言う密室裁判と同じだと思いますが。 どうなのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
えっと、「犯罪者」という言葉が出てきますので、民事事件ではなくて刑事事件での話と受け取っていいでしょうか。 江戸時代は、プライバシーなんてものがありませんでした。寺請け制度などもあるし、人別帳もある。長屋を借りようとしても、しっかりした保証人がいないと借りられない。女性の旅の手形には股間にホクロが2つある、なんてことまで記録されている。寝言でも言おう物なら、両三軒筒抜けで、親同然の大家に監視されていました。 蛇の道は蛇で犯罪者に詳しい半分犯罪者の親分が十手をもって町の中を探っている、という具合で、なんでも筒抜けなんです。 こういうなんでも知られている社会でも、疑われれば、自身番から大番屋、入牢証文が出て小伝馬町の仮牢へ入り、同類の犯罪者と数珠つなぎで奉行所へ行き、初審取り調べを受けることになっていますが、その「各段階」で、「参考人の取り調べ」や筒抜けの情報調査(プライバシーの侵害)などが、行われました。 その後、吟味場で、質問者さんがお考えの上役(吟味与力)と犯罪者の丁々発止の取り調べが行われました。当然「恐れながら・・・ 、恐れながら、・・・ 」という弁解も行われたのです。 それを上から押し被せて、「じゃあなぜ」「ではなぜ」とやり込めて、たいがいは「恐れ入りました」となったようです。 プラバシーがない点をおかしいと言えばおかしいですし、拷問もあったのはあったのですが、裁判が公開されていたら「当時でも」プライバシーは保護されたのか、拷問はなかったのか、と言えば、そうはいきません。 プライバシーなんてないことや、拷問が行われていることはみんな知っていました。拷問のあれこれを書いた瓦版もあったと記憶しております。地獄絵図と一緒で、「だから悪いことをしてはいかん」という犯罪防止の観点から、そんな瓦版も発行できたんだと思います。 プライバシーの暴露や拷問が、悪いことだという観念が当時の人々には無かったのですから、裁判が公開され、裁判の方式を瓦版屋が書いたとしても、プライバシーが保護されることも、拷問が廃止されることも、なかっただろうと思われます。 ですから、当時の裁判が非公開だったとしても、なんら問題はなかったと思われます。 「裁判の公開制度」は、例えば違法に集めた証拠は証拠能力はナイとか、誘導により自白させてはならないなどなどの、近代的な社会体制と一体となって初めて意味を持ってくる制度だと思われます。
その他の回答 (4)
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34518)
江戸では民事と刑事のどちらの裁判も時代劇でおなじみの「北町奉行所」と「南町奉行所」で行われていました。 遠山の金さんと違って、実際の裁判で奉行その人が判決を下すのはかなり異例でした。一般的にはその部下である与力が判決を下すのですが、その経緯は当然報告書にして奉行に提出しなければなりませんでした。 なので、裁判時にはちゃんと速記係の秘書がいたのです。ほら、時代劇でもお奉行様の後ろで筆で何やら書いている人がいますでしょ? それにこの時代、獄中での「病死」は珍しいものでもなんでもありませんでした。そういうやつは不当判決が出る前に獄中で「病死」したことでしょう。
- ichikawa2017
- ベストアンサー率54% (452/836)
>江戸時代の裁判は上役と犯罪者だけで行われていたと思いますが 「上役」と言われるのはどのような人をお考えでしょうか。 >今で言う密室裁判と同じだと思いますが 現在のような傍聴者がいないというだけで、公開されていたのと変わりがありませんでした。 大名領と幕府では規模の違いはありましたが判決を下すには評定所という機構が設けられていてそこで町奉行、勘定奉行、寺社奉行で合議されていました。犯罪の重要性に応じて目付も参加していました。 ここで重追放以上の罪に該当するとされた場合は老中や家老などの閣僚で構成される御用部屋の認可が必用でした。さらに重い遠島以上の罪に該当するとされた場合は将軍や大名の認可を求めていました。 つまりTVの時代劇のように奉行がお白州(裁判所)で容疑者を審議して判決を下すということはありませんでした。 盗賊などの刑事事件の場合は町奉行所の役人(同心)が罪状を書き上げて奉行所の吟味与力が認めて初めて評定所での審議にかけられました。 奉行所の同心が使っていた岡っ引きや御用聞きと呼ばれる人間が勝手に罪人を仕立て上げることなどできない制度になっていました。 現代のような科学捜査という手段がなかったことから容疑者の自白が最も重視されていましたがその自白を裏付ける証人が不可欠でした。 庶民が裁判などに関わる際には村役人や町役人の同行が必用でした。 証人として出廷する際にも雇用主などの同行が必用でした。 何事も連帯責任の時代でしたので容疑者が長屋などで暮らしていればその長屋の住人も出廷させられました。 現在の限られた傍聴人よりも多くの関係者が出廷していましたので公開されていたのと変わりはありませんでした。 >その裁判環境で不利益とかはなかったのでしょうか? 不利益とは冤罪ということでしょうか。 冤罪ということに関しては上記しましたように個人の裁量が入らないように何段階にも渡って審議するようにはしていました。 科学捜査という手段が無い時代でしたので容疑者を擁護するような証人が得られなかった場合は冤罪という事態が起きてしまう可能性はありました。 証人が得られない人物としては現在の戸籍に相当する宗門人別帳から抹消された無宿人や浪人者でした。 大名家では家臣の名簿を取り揃えていました、 大名家から追放されて浪人となった人でも万一の場合に仕えていたことを証言して貰うために大名家との連絡は絶やさないようにしていました。 大名家が取り潰されるとどうにもなりませんでした。 TVの時代劇などで無宿人や浪人が犯罪者として登場するのはまんざら根拠が無いわけではなかったということです。
- peakline
- ベストアンサー率3% (1/26)
そもそも江戸時代の裁判(?)と現代の裁判を同等に扱う事に無理があるが。
補足
裁き方というより、傍聴人がいない裁判は本当に不利益がない裁判環境なのか、についてお答えして頂きたいです。よろしくお願いします。