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最低賃金改定について

パート社員ですが質問です。 本年既に国から既に地域別に金額が公表されております。が雇用主から全く改定の連絡を10月突中してるにも関わらず無回答です。就業規則には賃金改定項目には改定あり欄にチェックあり、更にその他欄には記載事項の無いものに関してはパート就業規則に基づくものであると書かれてます。 質問ですが、雇用側としていつまでも労働者に対する改定変更の連絡を怠ることは 法的に問題ないのでしょうか?例えば事前予告をする必要等。 先ず、改定時の法定ルールから教えてください。 尚、現在でも雇用側は会社案内、就業規則書を公開しません。この件に関しての法的 な問題はどうでしょうか。 

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.2

労働基準法106条   使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(中略)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。  就業規則も改定賃金も、公開でなくともよいのですが従業員の求めがあれば見られるようにしておく必要があります。(書面の交付、備え付け等)  ただ、改定賃金はいつまでにという期限は特に規定されていません。

その他の回答 (5)

  • takuranke
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回答No.6

周知ですので、 見られるところにおいておけばなんら問題なし。 因みに、 時給はいくらですか? 10月改定された最低賃金額より多い時給であれば、 最低賃金は満たしているので上げる必要性はありません。 例:東京都の場合 時給1200円を貰っている。 2019/10最低賃金1013円に変更 1200円>1013円 なので、アップする義務はない。 時給1000円を貰っている 1000円<1013円 なので、最低でも13円/hの値上げが必要。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

最低賃金法による最低賃金は通知事項では無いです。 「賃金は最低賃金とする」との事項があれば別ですが、10/1に改訂された新しい最低賃金以上の賃金でさえあれは定時昇給すらも義務ではありません。

noname#252888
noname#252888
回答No.4

最低賃金は即時適用で、適用しないと事業主が50万円以下の罰金です。 そもそもこの質問は最低賃金で働いている人でないと関係ないと思う。 今回30円以上上がった都道府県は有りません。最大でも鹿児島の+29円。 殆どのパートやバイトは最低賃金ギリギリにしないから30円くらい上がっても無影響なのですが 貴方最低賃なのですか?

  • okwavey3
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回答No.3

>この件に関しての法的な問題はどうでしょうか。 どうでしょうか。ってどうでしょうね。 問題かどうかなら問題です。 それにより会社にすぐに実害があるかというと、そうでもないです。 結局あなたは働く立場でどうしたいのか疑問です。 法律が正しいから正せと言って会社と関係を悪くしたいのか、最終的に法律に沿った賃金の支払いを受けたいのか。何なんでしょうか。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

●地区の労働基準監督署へ、文書にて訴因・告発されたら如何でしょうか。

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