• ベストアンサー

就業規則の改定

私は今組合執行部です. 先週会社側から就業規則を改定するからと言って 改定箇所のコピーをいただきました. 意見書を提出するように言われましたが 改定内容を見ると明らかに組合員の不利なようなことが記載されておりました. 例えば 解雇の記載では社長の気に入らないことは全て当てはまるような内容になっています. 私たちはプロではないので違法性があるのか または危険性があるのかが判断できません. このような場合どうすればいいのでしょうか? 社労士の方に頼むなど プロの方に見ていただいた方がいいのでしょうか? その場合 費用はどのくらいなのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら ご教授お願いいたします.

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>解雇の規定の記載が あまりにも社長中心の内容 具体的にあげていただかないことには判別つきません。 実際解雇させられたとき、 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると 認められない場合は無効と労働契約法にあり、 解雇の有効無効をあらそうのであれば、 裁判所ということになります。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>解雇の記載では… なんか勘違いされてません? 解雇については、労働基準法の改正により 解雇の原因となる行為を列挙しなくてはならなくなりました。 いってみれば社長の気に入らない従業員と言う理由では従業員を解雇できないのです。 列挙してないと解雇できないし、かつ 列挙された行為をおこなったか否か客観的に判定できることが肝心なのです。

bobgonta
質問者

補足

コメントありがとうございます. もう少し質問させてもらっていいですか? 解雇の規定の記載が あまりにも社長中心の内容ですので 施行される前になんとかしたいのです. 特にうちは同族の中小なので 管理職に対しては酷いものです. 理解していただけたでしょうか? コメントお待ちしてます.

回答No.1

労基署に相談したらどうでしょう。タダです。

関連するQ&A