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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:複数の現場へ直行・直帰者への通勤手当について)

複数の現場へ直行・直帰者への通勤手当について

このQ&Aのポイント
  • 工事関係の職種とあって、通常が複数の現場への直行・直帰となっております。社有車を貸与している方には、ガソリン代も会社負担としており、その代わり、通勤手当は支給しておりません。しかし、このたび新しく採用した方には、社有車を貸与せず、マイカーで各現場まで直行・直帰してもらうことになりました。
  • 現在の社有車貸与の人は監督職の方で、今回の新採用の方は現場作業職ということで、立場の違いや通勤状況の違いがあるとはいえ、社有車を貸与している方とあまり差が出ないように、実態にあった通勤手当を支給しようと考えております。ただし、税務署の方からは事務所を起点として計算してくださいと言われ、実態にそぐっていないのではないかと困惑しております。
  • 弊社としては、現場が複数になる場合を考慮して、実際の自宅⇔各現場までの総距離を1か月の出勤日数で割って、1か月の平均片道距離を割り出し、その距離に非課税枠の上限額で通達が来ている非課税枠の上限額で支給できたらと考えているのですが、この支給方法は妥当なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.1

複数の現場へ直行・直帰の場合は,自宅から最初の現場までと最後の現場から自宅までが通勤であり,それ以外は業務による移動です。 通勤分は給与(通勤手当)として支給してもかまいませんが,業務による移動分は,会社の経費(旅費交通費等)の立替として実費精算するものであり,給与(通勤手当)として支給するものではありません。 さて通勤分と業務による移動分の切り分けですが,会社が各区間の移動距離(費用)を把握できるのであればそれに従います。複数の現場のうちの主たる現場と言うのがあればそこへの通勤にかかる費用を見積もり通勤費として支給し,残りは旅費交通費等とすることも考えられます。 主たる現場と言えるものがなければ1カ月の総費用をすべて旅費交通費等とするのが簡便でしょう(つまり社有車を貸与している人と同じです)。 なお,「社有車を貸与せず、マイカーで各現場まで直行・直帰してもらう」のであればちゃんとした規定を作っておくべきです。マイカーで事故を起こした場合には会社にも損害賠償の責任が生じます。任意保険に加入することを義務付けるとか,運転免許証の定期的な確認とか,従業員の車両使用の対価の支払い(減価償却分)とか,いろいろと事前に考えておくことはあります。

desk111
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりましたが、とてもわかりやすく説明いただき、かなり参考になりました! どれが通勤に該当し、どれが業務に相当するのかも的確にご指導いただき、わかりやすかったです! 就業規則を整備し、減価償却についても、不満が出ないように対応していきたいと思います。 早急なご返答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • tom900
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回答No.2

まぁ難しい所ですけど、税務署からの通達があるのでしたら、その通りにしておくべきでしょう。 一番良いのは自家用車を使用して貰わずに、リースなどで社用車を与えることです。極端に言えば、自家用車ですから、車検や定期点検、タイヤ交換費用及び減損分はどのように処理するつもりでしょう。 会社の指示で自家用車を使っているに、実費のガソリン代しか支給されない!と言うのは、社用車貸与社員と区別していることになります。 経費処理とすれば、 自宅→現場(最初に着く現場)と最終現場→自宅は通勤費となります。 現場→現場は旅費交通費ですので、実費精算ですかね。 車使用の方には車両使用の日報を付けて貰いましょう。 そうで無ければ、通勤費を無くして、自宅から出た瞬間に勤務として、ガソリン代などを全て実費精算でしょうね。仮払いしておけば、本人の負担も少ないでしょう。

desk111
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりましたが、とても参考になりました! リースという考え方はなかったので、なるほどと思いましたが、減価償却について不満が出ないように対応していき、自家用車で対応していきたいと思います。 早急なご返答ありがとうございました!

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