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裁判官の懲戒・分限裁判を(外部から)求める通報先

裁判所職員(書記官・事務官)の懲戒権限は、それぞれが所属する「裁判所(地裁、高裁、最高裁など)の長」(又は総務課)にあるそうですが、それでは、・・・ 裁判官の懲戒権限、おそらく裁判所での分限裁判でしょうが、外部の人間が、裁判官の懲戒・分限裁判を求めて(外部から)通報するときの宛先は、どこでしょうか? (裁判官弾劾のための国会の訴追委員会は除きます。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.4

裁判所法80条 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。 一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。 二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。 三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。 四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。 五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。

erieriri
質問者

お礼

80条に書いてありましたね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • toka
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回答No.3

すみません、いまいち回答のピントがずれてました。 分限裁判の申立ができるのは、監督する裁判所のみです。 裁判官分限法6条 分限事件の裁判手続は、裁判所法第80条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所の申立により、これを開始する。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 「分限裁判の申立ができるのは、監督する裁判所のみです。」 済みません、この「監督する裁判所」ですが、もし「地裁の裁判官」について分限裁判の申立をするという場合、「監督する裁判所」とは、地裁(地裁所長)でしょうか、高裁(高裁所長)でしょうか?

  • toka
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回答No.2

 補足見ました。  裁判官はその身分が憲法、法律により保障されており、弾劾裁判、分限裁判以外の方法では上司であっても懲戒することはできません。 憲法76条3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • toka
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回答No.1

 分限裁判を申立てられるのは被申立人が所属する裁判所(簡裁・家裁の場合は管轄する地裁)の長なので、職員同様、前質問の参考URLにある窓口まで。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 「分限裁判の申立」ができるのは、「裁判所の長」で、「一般人」はできないのでしょうか?

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