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★エリート裁判官の単純ミス・国家賠償の為の事前通告について
今晩は、よろしくお願いいたします。 政令都市の右陪席裁判官を歴任し、現在は、地方の総括判事をやられている方がおります。学術論文も多く出されている方です。 この判事さんが、地裁の右陪席時に、決定処分の段階で計算ミス・単純ミスをなさいました。お陰さまで、私は、数千円の被害がありました。この件は、2年前に下記の通り質問をしております。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=963750 私が電話でミスを指摘を書記官に行ったら、書記官の方が、再び私の所に電話をして来て、「被害額少ない。相手方は支払うかわからない。強制執行の費用は、10万円は係る。よって上級審(高裁)への即時抗告は止めてもらいたい。」と依頼がありこの時は断念しました。 でも、本案(つまり訴訟時)に、この裁判官の訴訟指揮に大変憤りを覚えましたので、この裁判官の単純ミスについて「国家賠償」を提起をいたしたいと考えております。勝敗は、時の運。運を天に任せてです。理由は、このお粗末な裁判官を告発する為です。少しでも勤務評定が下がればと考えております。 そこで、今回ご質問いたしたい内容は、普通民事訴訟を提起する時に、相手方に内容証明等を事前に通知いたしますが、本件でも事前に内容証明等を出す必要はあるでしょうか?出来れば、事前通告なしでいきなり訴訟を提起いたしたいのですが?後々不利でしょうか? またもし出す必要があるのなら、、 (1)最高裁の長官 (2)裁判官がいた、当該の地裁の所長 (3)裁判官がいた、当該の民事部の総括裁判官 (4)裁判官がいた、当該の民事部の右陪席の係等と どの相手先が、良いでしょうか?裁判官は独立性のある仕事ですから、どこに事前通告をするのか迷います。 どうかよろしくご教示ください。お願いいたします。
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被告として対応するのは法務省の職員です。相手が法律の素人ならともかく、事前の交渉もなくいきなり提訴するのが不正義であるなどと、裁判の利用を否定するような主張がされるとは思いません。 また、内容証明1通を一方的に送りつただけで、誠意ある事前の交渉をしたとはいえないでしょう。心証への影響を考えるのであれば、内容証明を送ったかどうかという瑣末な事実ではなく、救済を求めるために、これまでとても努力してきたという事実を主張したほうが有用です。
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- utama
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内容証明自体意味が無いので、私も不要だと思います。 ちなみに、訴状のあて先は、通常、「○○地方裁判所御中」ですね。裁判所長宛にはしません。 訴状での被告の表示は 被告 〒100-8977 東京都千代田区霞ケ関一丁目1番1号 国 代表者 法務大臣 杉浦正健 被告代表者として裁判所長を書いたら却下されます。
お礼
おはようございます。utama様。 内容証明自体意味が無いので、私も不要だと思います。>これは、(1)事前の話し合いをしなくて済み、裁判で決着できる事 (2)事前通告=内容証明がなくても裁判に入っても、裁判所の心証は害さない事等の意味ですか? よろしくご指導お願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございます。 ※お礼と補足が逆になりました。失礼しました。
- since2006
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和解(金銭的解決でうやむやにしてしまう)するつもりがないのでしたら、内容証明は不要でしょう。 訴状は地裁の所長宛で、却下されたら高裁ですね。
お礼
おはようございます。ご回答感謝します。
補足
和解(金銭的解決でうやむやにしてしまう)するつもりがないのでしたら、内容証明は不要でしょう。>内容証明を出す事によって、話し合いに突入して、裁判を回避することになるという懸念があるというころでしょうか? 内容証明を送らない事によって、裁判になった時に、裁判所の心証はどう思われますか?不利にはならないでしょうか?ご指導よろしくお願い致します。
お礼
早速のご回答、アドバイス、ありがとうございました。
補足
再度のご回答ありがとうございました。 毎日、暑さが続きます、お体にお気をつけてください。 本当に助かりました。