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裁判所書記官の職印について教えてください

 裁判の呼出状や判決書の正本などで使用される裁判所書記官の職印の形状について教えてください。四角の印枠の中に「○○裁判所書記官印」と印字されていることは承知しているのですが、この印字部分が縦向きの印なのか横向きの印なのかが分かりません。私は、裁判所の犯罪に関する事件を裁判したのですが、地裁で縦印と横印、高裁で縦印、最高裁で縦印と統一されていない形状の職印を受けていることから裁判所が事件の隠蔽目的で職印を偽造しているのではないかと不信感をもっております。私自身は、横印が正規なものでないかと思っているのですが、裁判所に聞いてみても書記官印は複数あるのだとかいまひとつはっきりしない回答をされました。そこで、 1 裁判所書記官の職印は縦印なのか横印なのか 2 書記官の職印は複数あるのか 3 書類によって書記官の職印は違うのか 4 裁判所レベルで印字方向は違うのか について教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

それはゴム印のことですか。 それでしたら昔は縦でしたが今は横です。 そうではなく朱肉の印は、ほとんど真四角です。 「○○裁判所書記官印」と彫ってあります。 いずれにしても判決書は裁判官の印(民事訴訟法規則157条)と書記官の印(同158条)が必要ですが、判決書以外の決定、命令は必ずしも印は必要なさそうです。 私の実務経験で印がなかってので、無効だと抗告しましたが認められませんでした。

dan32
質問者

お礼

 参考になりました。ご回答ありがとうございました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 縦印も横印もあります。  昔,訴状も判決書も和解調書もなにもかも縦書きであった頃は,全て縦印でした。  昨今,訴状も判決書も和解調書もなにもかも横書きになりましたので,それ以降に作られた職印は横印になっているようです。  縦書から横書に変わった時に全ての職印が横印になった訳ではなく,磨耗などで新たに印鑑を作る必要が生じた際に,横印を作っているようです。  つまり,縦印も横印も正規の印章です。  書記官の職印は複数あります。例えば,京都地方裁判所ですと,第1民事部から第7民事部まであり,かつ,第1刑事部から第3刑事部まであり,それぞれの部に書記官の職印がありますから,最低10個はあることになります。

dan32
質問者

補足

 返答が遅れて申しわけありません。ご丁寧なご回答ありがとうございました。恐縮ですが、補足で質問させていただきたく思いますのでご協力お願いいたします。 1 同じ所属部内で、しかも同じ事件に対して発行される書類においても縦印であったり横印であったりすることは許されると理解してよろしいでしょうか。私の場合、最高裁での民事事件においてA書記官による上告提起通知書が横印であった(この印が明らかに故意に薄い状態で押されたものであったので不信感をもっております。)のに対して、同事件のB書記官による決定書の謄本が縦印でした。また、地裁においては、C書記官が同じ所属部内で扱った違う事件に対してそれぞれ縦印と横印の職印を使用しているのですが、このように同じ書記官が同じ所属部内で扱った違う事件に対しても職印を使い分けるということは可能なのでしょうか。 2 職印にはゴム印、彫刻印の区別はあるのでしょうか。私の場合、両方使われているように思われます。  以上細かい質問で申し訳ありません。分かる範囲で結構です。よろしくお願いいたします。

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.1

私の持っている調停調書では真四角の2センチの印ですよ。 東北の、ある場所の簡裁書記官の印です。 簡裁の印は4.5センチの、やはり真四角のものです。

dan32
質問者

お礼

ご回答ありごとうございました。お礼がおそくなって申し訳ありません。私のも地裁、高裁、最高裁とも2センチ真四角印でした。今後もよろしくお願いいたします。