- ベストアンサー
裁判官の違法行為は本件ではたして認められるか?
- 裁判官の違法行為に関する疑問
- 公務員の立場からの違法行為の可能性を考える
- 最高裁の判例から判断する
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
詳細は省略しますが、裁判官のミスは違法ではないです。 裁判官の違法とは、例えば「判決」すべきを「決定」としてしまった、と云うように法定されている内容を故意か過失によってなされた場合です。 しかし、これも裁判所は「いつでも更正決定することができる。」となっており(民事訴訟法257条)国家賠償はむつかしいと思います。 私の実務経験で裁判所が「印」を忘れていたので異議で無効としましたが「印は必ずしも必要ない。」と退けられました。 これも私の勉強不足と思いますが、それにしても、法律は「抜け穴」があるものだと思いました。
その他の回答 (1)
- menmen99
- ベストアンサー率35% (13/37)
「2年前に下記の通り質問~」は見てる時間がありませんが。 訴訟指揮への憤りと、単純ミスとは関係あるのですか? 別個の問題ではないのですか? 訴訟指揮への憤りがあれば、裁判官訴追委員会に訴追の申し立てをすればいいことでしょう。取り上げられるかどうかはわかりませんが。 単純ミスによる損害については、それがいつ発生したことなのか、いつ気がついたのか等々よくわかりませんが、決定処分というのが「判決」のことであれば、さらに当然に単なる計算ミスまたは記載ミスであるのであれば、単に「更正決定申立」をすればすぐ解決したのではないかと思うのです。 どの部分がどんな違法だとおっしゃっているのか定かではありませんが、いずれについても違法性うんぬんは当たらないのではないかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「2年前に下記の通り質問~」は見てる時間がありませんが。>お時間が無くて見ていただけないみたいですが、計算ミスを「更正決定申立」は、不可能であるというのが、裁判所の見解です。これは、2年前のログでも正しい事のようです。理由は、計算ミスを「更正決定申立」で直すと、本文を直さなくてはならず、「決定文」が整合性が取れなくなるからです。 それがいつ発生したことなのか、いつ気がついたのか等々よくわかりませんが、>これも2年前のログに書かれておりますが、直ぐ気がつきましたよ。即抗議をしました。裁判所の書記官に! どの部分がどんな違法だとおっしゃっているのか定かではありませんが>(1)東京地裁の右陪席裁判官たるもの、「人名」等の記載ならいざしらず、「数字等」の記載ミスをした「決定文」を書いたこと。(2)同ミスを指摘したら、「強制執行の費用は、10万の費用が係るので、費用倒れがある。上級審(高裁への即時抗告のこと)への提起はやめたほうが良い。と訴訟指導をした。です。これも質問内容に書きましたが・・・・ いずれにしても、ご回答ありがとうございました。
お礼
おはようございます。 tk-kubota様。ご回答ありがとうございます。 いつでも更正決定することができる。」となっており(民事訴訟法257条)国家賠償はむつかしいと思います。>裁判所の見解(=担当書記官の話ですが)は、「計算ミスを更正決定」をしても、判決の「主文」を直せない。よって「更正決定」は出来ない。とんことです。直したいなら「高裁への即時抗告」ということです。でも、即時抗告は、決定から1週間以内にしなければなりません。それで、現行の民事訴訟法の内では、訂正は出来ないのです。 ご回答、ありがとうございました。
補足
tk-kubota様。 以下の3点にお答え願いませんでしょうか? (1)2段階で、裁判官の計算ミスを是正させる。民事訴訟法257条で、「決定文」の記載ミスを是正させる。これなら2年前のものでも直せるはずです。いつでもと民訴法で謳われておりますから。そして、それをもって、高裁への「即時抗告」を提起し、主文等を直させる。更正決定処分をもってから起算して、1週間以内なら今からでも「即時抗告」は出来るはずです。・・・・・不可能でしょうか? (2)正しく、原告と被告の訴訟費用を積算せず、計算ミスをするのは、プロたるもの、司法試験を受かった職業裁判官としてお粗末、「過失」である。よって違法である。と結論は導けないでしょうか?・・・・いかがですか、tk-kubota様の見解は? (3)私が、本件のミスを書記官に指摘したときに、一旦は、書記官の方から「職権で更正決定」すると言い出しながら、「即時抗告」をしなければならない。「が、強制執行は、10万円かかる。対費用対効果の観点から、高裁への即時抗告は行わない方が良い」と、弁護士を就いていない素人の私に対して、誤ったアドバイスをした。自分達のミスを隠す為に、自己保身の為に、裁判を受ける権利を侵害をしたということで、損害賠償は出来ないでしょうか?(書記官もトボケルかもしれませんが、この点は)・・・いかがですか、この観点では責めれませんでしょうか?裁判所を? どうか、アドバイスお待ちしております。よろしくお願い申し上げます。