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有給義務化について

詳しい方に質問なんですが、 保険証資格取得日が25年7月1日 実際に働いてるのは6月15日ぐらいです。 今で計算すると義務化になる日は何日なのですか? ちなみに今まで有給はとってない条件でお願いします。 そして、有給を取った場合日にちを続けて取れるのか 詳しい方お願いします

みんなの回答

noname#252888
noname#252888
回答No.4

>>今で計算すると義務化になる日は何日なのですか? 2019年4月1日になった瞬間から有ります。 >>有給を取った場合日にちを続けて取れるのか 法的な縛りは有りませんが会社ごとに社内規定が有る場合があります。 ちなみに会社には「時季変更権」というものが有ります。 業務に支障が有る場合、有給取得日を別の日に変える権利です。 つまり従業員は有給を取得することを保証されていますが、取りたい日に取る事は保証されていないのです。 極端な話、従業員全員が同じ月に1か月丸々休んだら会社が潰れちゃいますから。 よって半月くらいは簡単に取れる会社でも、繁忙期なら断られる場合があります。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.3

実際に働き出した日が平成25年6月15日で、例えば週5日出勤しているとしたら、有給休暇は1年間で18日分になりますね。 今年12月15日以降になれば、20日分に増えます。 義務化は、1年間に5日間です。 会社が、例えばゴールデンウィークに2日分、年末年始に3日分というように、本来の休日ではない日を有給休暇としてきめることができます。 >有給を取った場合日にちを続けて取れるのか それぞれの会社により方針が違いますから、回答者には答えようがないですね。 質問者様の会社が良いよと言えばOKですし、ダメと言えばNGということです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

年次有給休暇の会社側の時季指定の義務化は、 2019年4月1日からですけど。 >そして、有給を取った場合日にちを続けて取れるのか 会社が時季指定した後にと言うことなら、 未使用日数分は使用できます。 10日以上年次有給休暇が付与される労働者が対象で、 5日間が会社で時季指定して使用させる必要がありますが。 時季指定前に労働者が自らの意思で5日以上使用していれば、 会社は時季指定の義務を免れます。

  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/761)
回答No.1

国民全員に向けて、行政が運営するホームページに情報があるので詳しい人は国民全員の筈です。 >実際に働いてるのは6月15日ぐらいです。 恐らく日本語として、意味がおかしいです。 働いているのは6月15日ぐらい →6ヶ月と15日くらい働いているという意味です。 働いているのは6月15日くらいから →6月15日くらいから今まで働いているので、働いている期間は3ヶ月半くらいという意味です。

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