• ベストアンサー

退職時の有給取得について

昨年の3月15日に入社した会社を今年の7月15日に退職します。 今年の有給が11日ついていたので、11日消化しようと思ったのですが、月割で3.5日しか取れないと言われました。 この場合、労働基準法などはどのように適用されているのでしょうか。 11日分有給をとれないのでしょうか。 ちなみに、3月31日でもらっていた有給6日は繰り越されず、4月1日に新たに11日付与されました。それは給料明細に表記されています。 法律は詳しくなく、素人です。よろしくお願いします。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

変則的な付与方法なのでややこしいですが、あくまで法定基準を下回る事はできません。 入社直後に付与する事に問題はありません。本来ゼロで構わないので。 しかし、半年経った時点では10日になければなりません。 夏休みなどで強制的に付与する事はできます。当人が持っている部分の5日を超える部分についてのみ。 法定の付与日には10日必要なので、9日を前倒しで付与したとしても1日追加しなければなりません。夏休みを3日取ったとしても7日残っている計算になります。 また、一斉付与などの場合は、翌年以降も同様に前倒しにしなければなりません。(そういう決まりになってる) ですから、4/1に11日付与されるのは構いませんが、前年分の7日もまだ有効ですから、追加して18日の年休が使える事になります。

noname#195643
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 労働基準法できまっているのですよね?調べてみます!

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

法令に違反している規則等は、違反部分は無効です。当然ですが・・・ 殺人罪などの刑法や労基法も、民法などと違う強行法規、強制的に適用される法律です。 罰則の軽重はありますが、日本国内であれば何が何でも適用されます。 >有給6日は繰り越されず、4月1日に新たに11日 法定と全く違うので、単純に解釈できません。 法定では、半年で10日以上、1年半で11日以上です。 9/15の時点で10日付与されますから、4/1の時点で11日なら全く問題ありません。そこで繰り越されていなくとも、結果として11日あるなら法定の10日を上回っていますので合法です。 また、10日というのは週5日以上勤務の場合だけです。短時間労働者なら日数も減ります。 6日付与とか11日付与とか、妙な規則なので、もっと詳細を確かめないとアレですな。 大昔は、たしか最初の付与日数が6日ぐらいだったように思います。(1年で付与だったかな?)

noname#195643
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 1年半未満ですので、11日もらえなくても、繰り越しの6日は最低でも主張できますかね。 違法についても詳しく書いていただき、大変参考になりました!

noname#195643
質問者

補足

すみません、もう少し詳しく書かせていただきますと、 入社月から9日有給が付与され、夏休みを3日とりなさいということで、お休みをいただき、3月末までは3日を引いた余りの6日有給という感じです。 4月1日に(多分)一括付与され、昨年度の6日はなくなり、11日となった、ということです。 フルタイム(8時間以上)で週5日、月2回は土曜日も出勤していますので、勤労時間、日数は通常適用と考えています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

法律のことであれば > 月割で3.5日しか取れないと言われました。 月割りなんていう方式はありません。完全に違法ですね。11日が保証されます。 それから > 3月31日でもらっていた有給6日は繰り越されず、4月1日に新たに11日付与されました。 有給休暇は付与されてから2年間有効です。

noname#195643
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 月割はないんですね。参考になりました。

noname#195643
質問者

補足

補足ですが、 就業規則があるのかもしれませんが、見たことはありません。(10人以上の雇用者がいるので、絶対あるはずですが) 会社に、就業規則があるからと言われた場合でも、法律上でという話しをすることができますか?(会社で就業規則があると言われた場合は提示をお願いしてみます)

関連するQ&A