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領収書で10月以降に跨った分は消費税増税の対象?
マンスリーマンションを今年の8月から12月まで契約しましたが、消費税が10%に変わる10月以降に跨った2ヶ月ほどの日数分は、増税の対象にはなりませんか? ちなみにマンスリー契約なので、満了日までの費用を一括で前払いしています。
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- pkweb
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回答No.3
こんにちは 5ヶ月契約なので基本的には 住宅の場合・・・非課税 事務所などの場合・・・契約期間中は経過措置適用8% となります。 マンスリー契約ということで1月ごとの個別契約を5回しているとかであれば話は変わってきますが、そのような契約は聞いたことがありませんのでおそらく上記の規定が適用されると思われます。
- kuzuhan
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回答No.2
請求がどのような形なのかによりますが、基本的に「領収書を切った日が所属する営業日」の税率で計算が行われます。 一般的な例としては・・・。 8月から12月までの家賃が「8月」に全額納付であれば、すべてが8%です。 毎月25日に「翌月分」を請求する場合は、10月の家賃は8%(9/25に領収するため)、11月の家賃は10%(10/25に領収するため)となります。 毎月25日に「前月分」を請求する場合は、9月の家賃から10%(請求は10/25の増税後であるため)となります。 そのあたりは請求側がどのような取り扱いをするかによるため、契約元に確認されたほうがよいでしょう。
- kanstar
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回答No.1
まず、現在も居住目的の家賃には「消費税」は課税されていません。 また、消費税増税後にも居住目的の家賃には「消費税」課税対象外です。 家賃って消費税はかかる?賃貸に住む際、消費税のかかるもの、かからないものとは | 住まいのお役立ち情報【LIFULL HOME'S】 https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00247/