- 締切済み
領収書で10月以降に跨った分は消費税増税の対象?
マンスリーマンションを今年の8月から12月まで契約しましたが、消費税が10%に変わる10月以降に跨った2ヶ月ほどの日数分は、増税の対象にはなりませんか? ちなみにマンスリー契約なので、満了日までの費用を一括で前払いしています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
マンスリーマンションを今年の8月から12月まで契約しましたが、消費税が10%に変わる10月以降に跨った2ヶ月ほどの日数分は、増税の対象にはなりませんか? ちなみにマンスリー契約なので、満了日までの費用を一括で前払いしています。