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遺言書の扱いについて。

子が三人いる親が書いた遺言書を子の一人が破棄したならどんな罰則があるのでしょうか?その後の相続に法的に影響が及ぶでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

破棄の仕方にもいくつかありますが、遺言は人の意思表示を示すものの中で特別な保護をされているものになります。 ですので、他の権利義務に関する書類とは保護のされ方が少し違います。 他の回答者の方がお答えになっていますが、 簡単にいうと、遺言を破棄(隠匿含む)した場合にはその人間には相続の権利がなくなるということになります。 ただし、これも自分が不当な利益を得る目的ですることが必要というのが最近の流れです。 ですので、破棄の仕方によっては影響を与えないこともあります。 ご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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