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遺言書

お世話になります。 民法第1004条に、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。 とありますが、怠った場合、罰則は無いのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

罰則もあると思いますが、1005条です。またその過失のより他のものが損害を受けると損害賠償の対象になることも想定されます。

Dalara
質問者

お礼

ありがとうございました。

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