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遺言書
家督相続で子供3人の1人に遺言で全部、相続させることが、可能ですか
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質問者が選んだベストアンサー
各相続人は遺言書の内容にかかわらず、遺留分と言う最低の権利を有します。 遺言によって財産の相続を得られなかった他の相続人の異議が有れば、全てを一人に相続させることは困難です。 いかなる理由があるのか知れませんが、争議がおきないような最低の配慮を先にしておく方が利口かも知れません。
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- un_chan
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回答No.4
現在,家督相続という制度がないのは,前の回答者の方がしてきされているとおりです。 で,質問を,単純に推定相続人が子供3人だけのとき,そのうちの特定の一人に全財産を相続させる方法と解釈して回答してみます。 まず1つは,その相続させたい子供以外の二人の子供に廃除の事由があれば,推定相続人の廃除(892条,遺言による場合893条)をすることにより,目的の一人だけを相続人とすることができます。 もう一つ考えられる(こちらの方が現実的でしょう)のが,子どもたち全員が,遺留分の放棄について,家庭裁判所の許可を得ることです(1043条1項)。 それと,遺言によって一人に全てを相続させることを組み合わせれば,目的を達することができます。
- akak71
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回答No.3
家督相続は戦前の相続を言います。 家督相続は原則として、子供1人の単独相続です。旧民法参照 新民法では家督相続という言葉は使用しません。 質問者の質問が誤りでないでしょうか?
- poosan0011
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回答No.2
二人が相続放棄してくれなければ不可能です。遺留分で、残りの二人は六分の一ずつ相続します。これを減らすには、その一人の子供や孫に、贈与税がかからない額を毎年贈与していき、残りの二人は遺留分のみという遺言を書いておく。