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遺言
実子の兄弟二人への親からの相続は、親の遺言書より法廷相続権が 優先するのでしょうかよろしくお願いします。
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- mambo_no5
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回答No.3
遺言が優先します。 ※法定相続分が優先するなら、遺言の意味がない 遺言に優先するのは、相続人全員の合意です。 なお、遺留分を侵害する遺言の場合には、遺留分まで取り戻すことのできる権利があります。
- jfreat
- ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.2
法定相続分より、遺言の方が優先します。 ただし、遺留分(今回の場合は法定相続分の1/2)を侵害している場合は、その分についてのみ、請求することができます。 具体的には、「Aに3/4、Bに1/4相続させる」という遺言があるときは、それで確定します。 「Aに全て相続させる」という遺言のときは、Bが異議を唱えない限りそれで確定します。 しかし、Bが「遺言は自分の遺留分1/4を侵害しているので、その分を請求する」と訴えれば、Aは、その分をBに支払わなければなりません。
- ponman
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回答No.1
相続人が異議を申し立てなければ遺言が有効です。 異議を申し立てることで遺留分までは確保可能です。法定相続分よりうんと少ないです。