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協会けんぽ等の社会保険の加入メリットについて。
社会保険に関して、 これから事業(法人化)を考える事業主です。 社会保険料において、「全額自己負担」と、「半分会社持ち」。(左)この違いは、どのような点から非常に大きいのですか?お詳しい方、具体的に教えてください。
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法人の事業所(従業員が事業主1名だけの場合も含む)は強制適用事業所で社会保険への加入義務がある事業所です。 法人化するなら社会保険・厚生年金へ加入する以外の選択肢はない。 職を求めている人が企業に就職する際の選択肢の一つに福利厚生の項目に社会保険完備があります。 健康保険へ加入した場合のメリットは以下のとおりです。 1.健康保険料の半額は会社負担である 国民健康保険の場合は、全額自己負担であるため個人負担が少ないというメリットがあります。 2.生活保障のための傷病手当金、出産手当金制度がある 国民健康保険の場合は上記の手当の支給はありません。 3.扶養制度があるため、世帯における保険料額を抑えることができる 国民健康保険では扶養という概念がないため、家族全員が被保険者として加入する必要があります。 厚生年金へ加入した場合のメリットは以下のとおりです。 1.扶養制度があるため、世帯において保険料額を抑えることができる 夫婦がともに国民年金のみに加入した場合は、それぞれ保険料を支払う必要がありますが、夫が厚生年金、妻がその扶養に入っている場合は、夫は厚生年金の第2号被保険者、妻は国民年金の第3号被保険者となり、妻の保険料額は0円となります。 2.老齢年金額が上乗せされる 老齢厚生年金は、国民年金の老齢基礎年金に上乗して支給されるので、国民年金のみの加入者に比べ給付額が増えます。 3.障害年金の等級数が多い 国民年金における障害基礎年金の対象は、障害等級1・2級のみですが、障害厚生年金の場合は、3級の場合に一時金が支給されます。 4.遺族年金の支給対象が広く、手厚い保障制度が設けられている 国民年金における遺族基礎年金は、要件を満たす配偶者もしくは子のみに支給されますが、遺族厚生年金は要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母が受け取ることができます。 また、子のない配偶者は遺族基礎年金の受給はできませんが、厚生年金に加入し、一定の要件を満たすと遺族基礎年金も併せて受けることができます。 このように、厚生年金は国民年金に比べ補償の範囲が広いのがメリットです。