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出向先への転籍拒否による退職

所属していた部署の業務移管に伴いグループ会社に出向していました。 今回出向先が閉鎖されて別のグループ会社に(会社の吸収合併ではなく)業務移管されることになりました。そしてそれに伴い新たなグループ会社へは出向でなく転籍して欲しいと言われました(非組合員は今回の業務移管と同時に転籍、組合員は1年経過後の転籍を計画)。 転籍後は業務が増加する(∵担当範囲が増える旨の説明あり)こと、勤務地が変更され、現在よりも遠く(といっても片道2時間以上はかからない)なる確率が高いことから、昨年末から始まっている自宅での親の介護を継続しながらの勤務は出来なくなると考え、退職しました。 次の2点、ご教示願います。 1.(出向先ではなく)勤務先の閉鎖であれば特定受給資格者となり得る可能性があると  しても、出向先の閉鎖の場合には特定受給資格者(#31?)はあり得ないものでしょうか。  (会社の見解は、新たな勤務先を用意しているのだから会社都合にはならず自己都合)  ハローワークで「看護(介護)に関する証言書(『看護(介護)は引き続き要、勤労困難  ではない』とのケアマネの証言書」の提出を求められて提出したところ、雇用保険  受給資格者証を#33に修正するので、特定理由離職者になると言われています。 2.転籍を受け入れた場合は退職金が(かなり)割増となりますが、受け入れずに退職  する場合は割増はありません。会社としてこの運用は問題ないものでしょうか。  (同じ自己都合であれば、転籍を受入れて割増退職金をもらい、転籍先を直ぐ退職し  ても良かったのかなぁと…)

みんなの回答

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

1.(出向先ではなく)勤務先の閉鎖であれば特定受給資格者となり得る可能性があるとしても、出向先の閉鎖の場合には特定受給資格者(#31?)はあり得ないものです。 2.転籍を受け入れた場合は退職金が(かなり)割増となりますが、受け入れずに退職する場合は割増はありません。会社としてこの運用は問題ないものでしす。

retired_man
質問者

補足

1及び2にご回答をいただける際、判断根拠や理由も併せてご教示いただけると助かります。

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