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確定申告するしかないのか

今の勤め先で(私の勤務先は1つしかありません)、なぜか扶養控除申請書の提出を求められず、そして勤務の契約期間が3か月程度しかないから、という理由で、給料の所得税が乙欄で算定されておりか高額の所得税が給料から引かれました。 今まではどの会社に勤めても、契約期間が短かかろうが扶養控除申請書を提出させられて所得税は甲の欄の金額を控除されていたのに・・・。 この場合、自分で確定申告する以外に所得税を取り戻す方法はないのですか? 初心者ですので平易な言葉で教えていただけると助かります。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >この場合、自分で確定申告する以外に所得税を取り戻す方法はないのですか? はい、残念ながら、(給与の支払いを受ける人から)『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を受けていない場合、【会社(≒給与の支払者)】は「甲欄」による所得税の徴収ができません。(というよりも、「甲欄を適用してはならない=乙欄を適用しなければならない」ことになっています。) ですから、【自分自身で】「所得税の過不足精算手続き(≒所得税の確定申告)」が必要になります。 ※「丙欄」は「日雇賃金」に適用されます。 (参考) 『源泉所得税……税額表の種類と使い方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm >……「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、【その他の人】に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。 >……日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。 --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[備考] >……【この申告を行わない場合】は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金……】がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (詳しい解説) 上記の『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』の記事をじっくり読んでいただくと分かりますが、「扶養控除等申告書(正式名称は長いので短く省略します)」は、【本来は】【給与の支払を受ける人(≒従業員)が】【自主的に】提出する(しなければならない)申告書です。 そして、【本来は】【給与の支払者(≒会社)が】「申告書を提出しろ(提出するな)」というように(給与の支払を受ける人に)強制することは【できません】。 --- たとえば、「掛け持ち勤務」の場合に「どの給与の支払者に申告書を提出するか?」は【給与の支払を受ける人】が決めることであって、「給与の支払者」が決めることはできません。 また、「雇用契約の期間(長・短)」とも【無関係】です。 ようするに、今の勤務先の説明は【間違っている】わけです。(あえて、間違った説明をしている可能性も否定できませんが、第三者としてはそこまでは判断のしようがありません。) ですから、【勤務先に間違いを指摘して】、「改めて申告書を提出し、甲欄適用にしてもらう(≒源泉所得税額を計算し直して過納分を返してもらう)」という選択肢【も】あります。 --- ちなみに、「源泉所得税に関する公的な相談窓口」は【税務署】です。 よく勘違いされますが「市町村の役所」ではありません。(「所得税」は【国税】なので管轄が違います。) なお、毎年2月・3月くらいになると「市町村の役所」にも「【所得税の】確定申告の相談窓口」が設けられますが、これはあくまでも「臨時の窓口」です。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ *** (その他参考リンク) 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm >……1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。 >……別の会社に【「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与】がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。…… *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >次の方は原則申告の必要はありません >1.【税務署に】確定申告書を提出する方…… >2.【給与収入のみ】で【勤務先から給与支払報告書が市民税課に提出されている方】 ……

ayumcom
質問者

お礼

ありがとうございます。仕事を掛け持ちもしていないのにおかしいことをする会社だなと思いました。面倒がられるので仕方なく乙欄でやってもらい、今後、契約が延長されたら甲で計算してもらえるように話してみます。

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 念のため「年末調整」についても補足しておきます。 --- 「年末調整」も「所得税の確定申告」も、どちらも「1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金がある場合には、その【過不足を精算する】手続き」という点では同じです。 違いは、「年末調整」は精算の対象が【給与所得(と給与から徴収された所得税)のみ】であるのに対して、「所得税の確定申告」は【すべての所得(とすべての所得税)】が対象であるという点です。 また、「年末調整」は(納税者本人ではなく)「給与の支払者(≒会社)」が行い、「所得税の確定申告」は「納税者本人」が行うという違いもあります。 ですから、「所得が給与所得しかない会社員やパートタイマーで、なおかつ勤務先で年末調整が行われた人」の多くは、(年末調整のみで所得税の過不足精算が完了してしまうので)改めて「所得税の確定申告(≒所得税の過不足精算手続き)」をする必要がないわけです。 --- なお、「年末調整」は(給与の支払者に)『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人【のみ】が対象です。 また、一定の条件を満たした場合には【年末以外】にも行われる場合があります。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 >年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。……

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

源泉徴収は、首都圏で有れば、地方より幾分高い傾向に、あります。 ●確定申告事務処理等は、容易でしょうから、投稿者様近傍の市役所課税部署へ、出頭されましたら如何なものでしょう、随時申請が出来るものでしょう。

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