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扶養控除等申告書と所得税の乙欄について
突然申し訳ありません。 私は現在、某会社にて短期アルバイトとして働いております。 期間は12月から3月末までの契約です。 この会社から給料を頂いたのですが、明細書を見て所得税が乙欄にて計算されておりました。ネット等で調べた所、"二ヶ所以上で所得をもらっている方にはメインじゃない方の収入を乙欄扱いとし所得税を取る"となっておりました。私は現在、この会社以外で収入はありませんので甲欄にて所得税を徴収してもらいたいと思っております。 そこで質問なのですが、 1)昨年12月から仕事を始め二ヶ月経った今からでも、扶養控除等申告書を提出し甲欄扱いに変更する事は可能なのでしょうか? 2)また可能だとしたら扶養控除等申告書はどこで手に入るのでしょうか? 3)また今回、乙欄扱いにて徴収された所得税は来年の確定申告にてどの位還付されるものなのでしょうか? 質問が多くて面倒かとは思いますが、大変困っておりますので 回答の方よろしくお願い致します。
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- hazu01_01
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3 あなたが給与としてもらったのが12月に働いた156,000円だけだとするとそのときに源泉徴収された10,600円すべてが戻ってきます。 もし、12月以前にアルバイト等で働いた期間があり、給与としていくらか貰っていたときはその勤務箇所から源泉徴収票を貰い、その金額も含めて確定申告します。還付される金額は全体の支給額、社会保険料、源泉徴収税額、生命保険料、損害保険料、扶養親族の数などによって変ってきます。
- hazu01_01
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1 できます。 2 あなたの働いている某会社 3 あなたの12月に貰った賃金がわかりませんので、わかりません。 なお、確定申告をする時期は平成18年1月から12月までは今年の2月15日から3月15日までです。平成19年1月から12月までは来年の3月15日までです。 ※ 今年の3月までがアルバイトならば、年末調整の対象じゃないので、どちらにしろ確定申告する必要があります。これから、どこかに就職し12月まで雇用されていたときはそのときの会社に頼んで3月までの分も一緒に年末調整するといいです。
お礼
hazu01_01さん。早速の回答、誠に感謝します。 どうもありがとうございました。 質問3)ですが、12月にもらった額が15万6千円で、所得税が10,600円引かれておりました。調べた所、昨年度の所得税の月額表(乙欄)と同じ額でした。そして甲欄の方は同額の給料に対し5630円の所得税になっておりました。ということは4970円が今回の確定申告にて還付されるのでしょうか? なにも知らないもので。。。もしお時間あればまた回答の方、よろしくお願い致します。
お礼
hazu01_01さん。とても丁寧なご回答、本当にありがとうございます。 昨年度は、7ヶ月間、正社員として働いておりました。もちろん、その間の収入に対しての所得税は甲欄として徴収されておりました。 退職する時に、源泉徴収票を頂いてるので、それと、今回の会社の源泉徴収票を持って確定申告に行ってまいります。 分かりやすくご回答頂き、誠にありがとうございました。