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給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書について

従業員を雇った際に扶養控除等の(異動)申告書を渡したのですが、その従業員は4日で辞めてしまい、扶養控除等の(異動)申告書も提出されませんでした。所得税を納めるとき(納付書記入の際)に、その方の分は丙欄に入れました。でも扶養控除等の(異動)申告書を提出されていないとなると、乙欄にするべきだったでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

税額表には、月額表と、日額表とがあり、給与を月単位等で支給する場合は、月額表により源泉徴収税額を求め、給与を日ごとや週ごとで支給する場合には、日額表を使用すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm 日額表には、甲欄・乙欄の他に丙欄があり、2ヶ月以内の単発のものであれば、丙欄が適用できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm 月額表であれば、甲欄か乙欄しかありませんので、扶養控除等申告書の提出がなければ乙欄扱いとなります。 ご質問のケースは、そもそもは月単位で支給するものだったのでしょうから、月額表を使用すべきものだったとは思いますが、ご本人が扶養控除等申告書を提出する間もなく退職されてしまったので、結果的に4日間だけだった訳で、日額表を使用される事となったと思いますので、であれば、丙欄扱いで問題ないものと思います。 (厳密に言えば、退職日にでも支給していれば日額表で問題ないと思いますが、本来の支給日に支給されたのであれば、月額表を使うのが正しいとは思いますが、金額的には少額でしょうから、そこまで問題にはならないものとは思いますが)

matu11
質問者

お礼

お世話になっております。 給料は最後の出勤の3日後に支給していて普段の〆日とは違っていました。 扶養控除等申告書の提出に構わず、丙欄が適用できるかどうかがわかりませんでした。これで安心しました。 いつも的確なご回答をありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • goold-man
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回答No.2

4日でやめれば、「税額表の乙欄を適用、多くの税金を徴収しなければならない」に該当するほど徴収する税金はないでしょう。 年末調整の非対象者(扶養控除等申告書を提出していない人に該当)である丙欄でよいのでは?(自信はないので他のアドバイスもみてください)

参考URL:
http://www.223kaikei.com/nenmatutyousei.htm
matu11
質問者

お礼

URL参考にさせてもらいます。 どうも、ありがとうございました。