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行政書士試験 詐害行為取り消し権について
- 離婚における財産分与は、詐害行為取り消し権の対象となる特段の事情がない限り、配偶者の生活維持のために行われることはない。
- 判例では財産分与が仮託された形で行われた場合には、特段の事情があれば詐害行為取り消し権の対象となり得るとしている。
- 具体的な例や仮託の意味については解説されていないため、より詳しい理解には裁判例を参照する必要がある。
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こんにちわ! 詐害行為は、大事ですから 後でもう一つ回答枠をいただき コメントしようかな? とりあえず今は、ご質問を一緒に考察させてください。 よろしくお願いします。 ますは 仮託(かたく) の意味からスタートです! 具体例としては fullは、momomin0516さんのご質問の回答に 仮託して 実は、自分が勉強してる。 なので いつも回答が、長い。 ↓ full側から考えます。 momomin0516さんに回答する それにかこつけて(仮託して) ホンマは、自分の勉強してんねや。 のような意味で使われています。 仮託は のっかって、関係して、それを理由に、それを口実にして なんて意味なんです。 大好きな阪神が優勝したのに仮託して 橋から飛びおりた。 この仮託、という言葉は 民事訴訟には よく出てくる現象 なんです。 仮託の応酬、のような? AとBがもめてる。 Aが車で走ってて、ちょっと速度を落とした。 後ろからは、Bの運転する軽自動車がいた。 BはAのスピードが落ちたので、ブレーキを踏もうとした。 でもブレーキとアクセルを間違えた Bがアクセルを踏んだのでAに突っ込んだ。 Aの主張は Bがブレーキを踏んで速度を落とさないといけないところ 間違えてアクセルを踏んでしまった。 なので、Bが僕の車にぶつかった。 他方 Bの主張は いえいえ、なにゆっちゃってくれっちゃってんの! 僕がブレーキとアクセルを間違えた ていうならば、それはAさんあなたの方です。 信号もなければなにもない、ただの一本道だったのだから アクセルを踏んで進まなきゃいけないのに 急に速度を落とした、なので 後ろから来た僕は、ぶつかったんだよ。 間違ったのは、Aさんのほうじゃないの? これが仮託、です。 BはAの主張に仮託した。 Bの主張 Aさんは、僕がアクセルとブレーキ間違えた て言う、でもそんなこというならば 間違えたのはAさんのほうだよ! 仮託した。 このBの仮託に対し、Aも仮託する。 Bさんは、僕が間違えったていうけれど 僕は間違えてないよ! そもそもブレーキなんて踏んでない。 普通に走ってたら、いきなりBさんがぶつかってきたんだ この主張に対し、またBが仮託する。 仮託した場合の攻撃攻防は、どうする? てきなお話しです。 僕は、この民事の仮託のがイメージしやすいんです。 人間ってそうですよね。 争うんだから、相手の揚げ足取る・・・てきな? ですから momomin0516さんの 解説がわからない、という主張にfullは 仮託して 今まさにこのコメントを書いてる。 のようなイメージです。 財産分与は仮託してされた財産分与 ↓ 財産分与のせいにして、財産分与を口実に 財産分与にのっかって、借金返済しない。 借金返済よりも、財産分与を優先させた なんて意味です。 ごめんなさい、順番が逆になってもた、、、 詐害行為の対象になる、なりますよ、妥当な文章ですよ! てことですから、この離婚は借金のある離婚です。 ただの離婚じゃなくて 借金があるのに離婚をしようとしてる。 財産分与が配偶者の生活維持のためやむをえない と認められるなど特段の事情がない限り 詐害行為取り消し権の対象となる。 ↓ ちょっとおかしな文章ですね、、、 難しい文だね、、、 借金のある夫が妻と離婚すことになった。 このとき 借金を返さないで、妻に財産あげた。 この財産分与は 妻の今後の生活に必要なんだから 夫の行為は詐害行為じゃない。 取り消せないが つまらない理由ならば 詐害行為にあたり、債権者には取り消し権がある。 のように言ってて、解説が・・・ ※この問題文、おかしなこといってるんです。 財産分与が配偶者の生活維持のためやむをえないと認められる など特段の事情がない限り 詐害行為取り消し権の対象となる。 ↓ 財産分与は生活維持のために必要なんだから 詐害行為には当たらず、よって 詐害行為取消権の対象には、ならないが 特段の理由もなく、財産分与して 借金のある自分の財産減らしたならば 詐害行為として、債権者には取消権がある。 のようなことを問題文は、主張してる。 特定してるんですね。 財産分与が 配偶者の生活維持のためやむをえないと認められる など特段の事情 なんて言いきちゃてる。 そんな判例は、ない。 で 解説は、、、これ、判例3つ使ってのか? 2つかな? 解説の言いたいことは 判例では 原則として、借金あるのにそれを返さないで 財産分与したっちゃ その行為は、詐害行為じゃない、と言ってる。 その理由は 民法第768条3項に合致するからですよ! この3項に合致しないならば 詐害行為なので、取り消せるよ!! 3項 家庭裁判所は 当事者双方がその協力によって得た財産の額 その他一切の事情を考慮して 分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 ↓ 妥当な額であり 確かに財産分与を理由に、財産分与として 財産減らすならば、それは詐欺行為に当たらない。 しかしながら 民法第768条3項に反して めちゃたくさんのお金をあげた、財産分与に関係なく お金あげた、そんな場合は 詐害行為に合致し、債権者には詐害行為取消権がある。 のようなことが、解説には書いてある。 ※ちょっと待って、僕チャレンジ!! ~解説者か~ おーとー、full選手 自分の回答コメントを不服として、自ら再チャレンジ を要求してきた。 まさにOKWave史上初めての 自分の回答に対しての反論だ!! おやおや、なんか上から降りてきたーー 私はテミス fullよ、その今のままの回答では 質問者様の今後の人生の質が上がらない。 やり直し・・・なのよ! テキストの解説にもっと忠実に、コメントしなさいよね! fullのチャレンジ、成功です! 判例は、原則としては対象にならないが 民法786条3項の規定の趣旨に反して不相応に過大であり 財産分与は仮託してされた財産分与 であると認めるにたりないような 特段の事情があれば 対象となり得る ↓ 判例は、原則として 借金ある人が離婚する場合の財産分与は 詐害行為に当たらない、と判断しているが 民法第768条3項の趣旨に反して めちゃいっぱいのお金を渡したり そもそも財産分与に関係なく、お金あげた そんな場合は 正しいお金の使い方、とは言えない。 裁判所を納得させられないような 裁判所に認めてもらえないような 特別な事情があったならば それは正しいお金の使い方じゃないんだから 借金あるのに自分の財産減らした という詐害行為にあたり 夫にお金を貸した 今日も元気がfull・fullわいてきた銀行 には、詐害行為取消権がある。 つまりは 夫のした 詐害行為は、取消の対象となる。 長くてすみません。 しかしながら、この回答では 回答の中で チャレンジ する という新しい知識が僕には身に付きました。 相手が セリーナ・なんちゃら とか ナデル や チョコピンチ であろうが 僕は、チャレンジする!! 以上、終わり。
お礼
めっちゃわかりやすい解説、感謝しています。 文字数多いからほんま苦労してかいてくださってますよね?? ありがとうございます!!! そして、おにーさん、頼りにしてます!!