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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐害行為取消の問題の質問)

詐害行為取消問題について

このQ&Aのポイント
  • 詐害行為取消問題について解説します。AがBに対して4000万円の金銭債権を有しているところ、Bが強制執行を免れるために土地を2000万円で売却し、登記名義をCに移転させました。
  • BはCに対して土地の売却が無効であるとして、登記名義の回復を請求することができるのか、Aとしてどのような救済方法が考えられるのか、Cとの関係に留意しながら検討します。
  • 詐害行為取消の実行をしてAがB名義の登記回復請求をする方法が考えられますが、Cとの関係を留意する必要があります。詳細な解説とともに、問題のポイントを紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

大学のゼミということですので、極力自力で考えられた方がいいでしょうから、方向性を示すにとどめたいと思います。 まず、(1)については、詐害行為は直接関係しないとみていいでしょう。これを検討すると(2)を先取りしないといけませんし、問題は「無効」を主張するものですから。 考えられるのは、まず虚偽表示として無効になりえないか。これはいらないといえばいらないでしょうが。 次に、強制執行を免れる目的があるため、公序良俗違反で無効にならないか(いわゆる「動機の不法」)。これがメインの論点と思われます。 次に(2)について、Bの登記を回復した後強制執行ということですが、これができるかどうかは一つの論点です。 Cとの関係、ですが、Aは自己の債券を保全するに必要な限度で取消権を行使しうるのみです。そうすると4000万円について取り消せればよいのであって、5000万円の土地全部について取り消す必要はありません。 ちょっと書きすぎたかもしれませんが、以上の点に留意して検討されるとよいのではないかと思います。がんばってください。

horiken33
質問者

お礼

本当にありがとうございました。いいヒントになりました。私はまだまだですね。これからもよろしくお願いします