※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸借について)
賃貸借についての民法と借家法の違いとは?
このQ&Aのポイント
無断での転貸に関する民法と借家法の違いについて説明します。
民法では特段の事情がない限り、賃貸人は転貸の行為によって契約を解除できないとされています。
一方、借家法では賃貸人の承諾を得られない場合は裁判所の許可が必要であり、賃借人の承諾だけでは不十分です。
賃貸人が無断で転貸をした場合における 民法と借家法の違いについてなんですが、
民法においては、
(1)「転貸借が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、
賃貸人は解除できない 」という判例があるが、
借家法において、
(2)「賃貸人の承諾を得られない場合、賃借人の承諾に代わる裁判所の許可の制度は、存在しない」
とある。
この(1)と(2)は、民法より借家法の内容を優先させるということで、
(1)の民法の内容を(2)の借家法において変更しているという意味なのでしょうか。
それとも(1)と(2)は相反することを言っているのではなくて、
(1)は借家法が適用されるときにおいても言えることなのでしょうか。
僕には、相反するようなことを言っているようにしか思えませんが、
もしそうでないのであれば、分りやすいように具体的に教えていただけませんでしょうか。
質問の内容をコンパクトにできなくて申し訳ございません。
最後まで読んでいただきましてありがとうございます。
お礼
凄いよく理解できました。 説明の方法といい、表現の仕方といい、 本を読んでも全く理解できなかったのが、 こんな短い説明で100%納得できました。 今、僕は、うれしくて感動しています。 ありがとうございます。