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詐害行為取消訴訟を提起されました。

お世話になります。 昨年の6月から夫が出て行く形で別居となり、11月に協議離婚をしました。 その際に、妻(私)と子供二人、同居の母が現在の住居に住み続ける方が合理的ということで、 2000万円の共有不動産(自宅)を私名義に変更するとともに、 以下を加味して、最終的に私が夫に現金400万円を支払うこととなりました。 ・養育費 200万円 ・慰謝料 100万円 ・住宅購入時、頭金にした私の独身時代の貯金 300万円 ところが名義変更後に夫が「1000万円よこせ」などと言ってきたため、 まだ現金の支払いは行っていません。 そして先日、夫が自己破産の手続きをすることになったらしく、 債権者の方から私宛に財産分与の取消を求める、 「詐害行為取消訴訟」を提起するという通知が内容証明郵便で届きました。 1.まず、私がすべきことは何でしょうか。 2.債権者が他にもいる場合、それぞれから上記の訴訟を起こされるのでしょうか。 3.弁護士さんの知り合いなどはいないのですが、 もし依頼するとしたら、どちらで探せばいいでしょうか。 専門家の方、経験者の方、どんなことでも結構です。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

1別に何もする必要がない。 2訴訟が提起されても、詐害行為の立証は難しいので、他から提起されることはない。 3もし、答弁書がかけないようだったら、司法書士に書いてもらえばよい。 財産分与で詐害行為が認められることは少ない。 財産分与は、不相当に過大であり、財産分与の名を使った財産隠しと認められる事情がなければ、詐害行為とはならない。 最高裁判所昭和58.12.19民集37-10-1532

chutohanpa
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 そうですか。 安心しました。

その他の回答 (1)

回答No.2

訴訟は放置すると負けます。 離婚原因などもわかりませんので、詐害行為ではないとまで断言はできませんが、まあ、通常は詐害行為とはいえないでしょう。 しかし、その旨を訴訟で主張しないといけませんよ。例えば、あなたが答弁書も出さずに期日に欠席などしたら、裁判所はあなたを敗訴させるでしょう。 速やかに答弁書の準備をなさるべきですね。送達された訴状とともに期日や答弁書の提出期限などの連絡があるはずですから、多少の遅れはよろしいですが、まあ、準備は早い方が何事も安心です。 私は弁護士に相談なさるべきだと思います。各地に弁護士会がありますので、そちらで相談して紹介してもらえばよろしいでしょう。

chutohanpa
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 弁護士会に相談してみます。

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