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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最終仕入原価法はなぜ税法上適用が認められるのか)
最終仕入原価法の税法上の適用について
このQ&Aのポイント
- 最終仕入原価法は税法上適用が認められているが、企業会計原則では認められていない。その理由は、税務当局が実務的な簡便さを重視しており、他の面倒な評価方法を避けるためと推察される。
- 最終仕入原価法では棚卸資産評価をすることで利益額を操作できる可能性がある。例えば、脱税を目的とした粉飾決算が行われる恐れがある。
- 最終仕入原価法が税法上で認められていることにより、脱税の可能性があると指摘される一方で、税務当局は実務的な利便性を重視しており、他の評価方法を強制することを避けていると考えられる。
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企業会計原則では,企業の財政状態や経営成績を正確に把握することを目的とするため,正しい在庫評価方法として認めないのは当然でしょう。 しかし税法上では税を課することができればよいのであって,たとえ棚卸資産評価によって当期の利益を圧縮できたとしても,翌期にはその分だけ利益が大きくなります。長期的な税額にとってはそれほどの害はありません。実務的に非常に簡便である方法をとることは税額の誤りを少なくすることができるというメリットがあり,それを重視しているのでしょう。