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最終仕入原価法について
最終仕入原価法について教えてください。 「平成18年分 青色申告の決算の手引き(一般用)」より 最終仕入原価法の算式は、「年末に一番近い時期に仕入れたその棚卸資産の仕入単価 × 年末の棚卸資産の数量 = 年末の棚卸高」と記載されていますが、 「年末に一番近い時期に仕入れたその棚卸資産の仕入単価」には、仕入単価以外にかかった諸経費(関税、乙仲費など)を含めても、税法上、問題ないでしょうか? 参考サイト http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/nta/kakutei/tebiki/h18/pdf/29.pdf
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- wildcat
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noname#68593
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ありがとうございました。