• 締切済み

当社は飲食関係の会社です。当子会社の業務監査を実施しておりますが、質問

当社は飲食関係の会社です。当子会社の業務監査を実施しておりますが、質問は配送センターで在庫している原材料の棚卸資産の評価方法についてです。    子会社の決算は1年決算で、半期(6ヶ月)の中間決算も実施しております。センター在庫の棚卸資産の評価は、経理規定で『総平均法の原価法』と規程していまたので、資産の評価方法を確認しましたところ、評価方法は月次と半期があるので月次基準を選択し、1ヶ月毎の総平均法により棚卸資産の評価を行っていると回答がありました。  そこで質問ですが、月次決算であれば月次での棚卸資産評価で問題ないと思いますが、年次決算の場合でも棚卸資産評価は、月次基準で問題ないのでしょうか。 実際に、月次評価での平均取得仕入単価との比較確認を致しますと、半期での平均取得金額と違っており、当然資産評価金額も月次と違っております。 因みに、親会社の棚卸資産評価は6ヶ月基準で評価しております。  

みんなの回答

回答No.1

総平均法では、月次単位でも年単位でもどちらも認められます。 勿論継続適用が原則です。 実務上で月次決算を重視する場合、どうしても月次単位の総平均法の方がより正しい数字になります。従って月次単位を採用する会社は多いと思いますが、監査法人も税務当局もどちらでも適正な方法としています。公正妥当な会計慣行の一種と見ているわけです。 ただ親会社と子会社ではできる限り統一した方が連結上で望ましいことは事実です。 両者の経理部門で話し合いをしたらいかがでしょうか。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A