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私道の変更廃止は?
位置指定道路で持ち分は1/7あります。 私道の変更廃止は原則できないのでしょうか?それともできるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- fujic-1990
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回答No.2
「持ち分は」とのことなので、「共有」ということなのだと思いますが、共有物の変更について「他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることができない」と定められています。 コンクリートを置くとか穴を掘るとかの物理的変更のみならず、用途の変更などによって使えなくされてしまうことも含まれると解されますので、私道の変更も質問者さん一人では無理と思います。 「他の共有者『全員』の同意」とは書いて無い点に突っ込みを入れるとしても、共有物の管理について「共有物の持分の価格に従って、その過半数で決する」となっていますので、7分の1の持分では、私道として管理していたのを変更できないことになります。管理の変更にも、最低7分の4の賛成は必要となります。 よって、現時点での私道変更・廃止はできないものと解します。
- takepan_toki
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回答No.1
私道の変更・廃止を行ったとして、接道義務は果たせますでしょうか? そもそもその義務が果たせないのであれば、私道の変更・廃止は大きく制限されます。 6/7を保持している他の方々との調整も必要になりますし。