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町道の肩代わり舗装工事費は寄付金として認められますか
以前も質問したのですが、再度ご質問します。 工場進出時、地元住民と町と三者で工場周辺 の町道を当社が舗装するとの取り決めをしており 今般、工事着工となり、工事費を当社が負担します。 この場合、この費用は町への寄付金として認められ ますか? なお当該工事は道路法24条の承認工事です。 宜しくお願いします。
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No1です。関係法律を調べましたが、「現金に限る」という先の回答は、誤りですので訂正させてください。申し訳ありませんでした。 法人税法第37条第6項に 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。以下この条において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。 とありますが、その道路舗装工事が「肩代わり」という性格ではなくて、工場進出の「条件」として、三者契約による取り決めによるものですので、自社のためでもあることから「寄付」と言う行為には該当しないと思われます。最終的な判断は、最寄の税務署に確認をされてください。
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#3の回答の追加です。 「この道路は工場の周辺ということで自社でも使いますので、寄付金ではなく、繰延資産に計上して、減価償却をしていくことになります。」 この部分は、国税局にも確認した結果です。 自社でも使うという点がポイントで、寄付金ではなく繰延資産になる理由なのです。 寄付金で処理されると、後日、否認されますのでご注意ください。
お礼
いつもご丁寧なご回答に感謝致します。 この度はわざわざ追加までしていただき 本当にありがとうございます。 >後日、否認されますのでご注意ください。 ということなのですね。 実は、当社数年前にかなり厳しい税務当局の 調査が入りましたので、慎重に行いたいと 思います。 今後とも苦しいときのkyaezawa頼みを お願い申し上げます。
気になって調べてみましたが、この道路は工場の周辺ということで自社でも使いますので、寄付金ではなく、繰延資産に計上して、減価償却をしていくことになります。 償却年数については、法人税法基本通達8-2-3に規定されています。 参考urlをご覧ください。 この、公共的施設の設置又は改良のために支出する費用(8-1-3)の (2) (1)以外の施設又は工作物の設置又は改良の場合 に該当し、その施設又は工作物の耐用年数の4/10に相当する年数 で償却します。 基本になる耐用年数が15年ですから、その10分の4で6年で償却します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 御礼が遅くなり失礼致しました。 繰延資産に計上するのはどうも腑に落ちない のですが・・・。再度、よく検討してみます。
- kmgmasa
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地元対策としては交際費の可能性も有りますが、公共施設の費用負担は町(地方公共団体)に対する寄付金として差し支えないと考えられます。(法人税法37(3)一)
お礼
ご回答ありがとうございます。 御礼遅くなり申し訳ございません。 何とか、寄付金の方向で進めたいと思います。
- hanbo
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町への寄付は「現金」に限られますので、工事自体としては寄付行為によるものですが、税法上は「寄付」扱いにはなりません。町からの領収書が出る場合に、領収金額が寄付金額として、税法上の処理が可能となりますが、現物での寄付については税法上の寄付とはなりません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >町への寄付は「現金」に限られますので というのは、どの法律の条文なのでしょうか。 もし、お教えいただけたら幸いです。 宜しくお願いします。
お礼
何度もご丁寧なご回答ありがとうございます。 「寄付」にはやはり該当しないのでしょうか。 最後は税務署の判断ですよね、やっぱり・・・。