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所有している私道の一部に他人が舗装した場合の契約内容及び維持・管理義務について
私の親族は私道(未舗装・行き止まり・役所登録上は「公用道路」)を所有しておりますが、この道路沿いの住民の一人(住民Kとします)が、この道路のうち自分の敷地前の部分について「舗装してもいいかどうか」を親族に聴いたところ、親族は日ごろの付き合いもあり「いいよ」と軽く答えました。その後、契約事項の取り決めもないまま、住民Kは自費での道路を舗装しました(建設料、使用料の負担は生じていません)。しかし、その後、住民Kはこの道路の奥の方に住む人に「ここはうちが舗装したものだから通るな」などというようになったと聴いています。状況を聴いていると今後もいろいろ主張・要求してくる可能性があります。 (1) 通常は道路の管理責任は親族になるかと思いますが、例えば車両の通行により道路に穴があいた場合、災害等で舗装が破壊された場合、舗装部分についてはどちらに維持・管理責任がありますか? (2) 「契約」は民法上では口頭でも有効と書いてありましたが(今回も述べたとおり、口頭のみ)、今回は契約したことになるのでしょうか?その場合、どのような契約関係となっており、双方どのような権利が発生していると考えられますでしょうか?これに関して、例えば、舗装の撤回(現状復帰)を求めることは可能でしょうか? (舗装してから1年以上経過しているそうです) 以上、ご回答および参考になるサイト、法律の条項など教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
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(1)についてですが、その道路(所有地)に手を加えたり補修したりできるのは所有者(親族)だけです。 その補修などにかかる費用はその道路を使用している各戸に等分で負担を求めることになります。 つまり普段から無償で使用させているのですから、その使用を維持するために必要な経費は負担を要求しても良いのです。 今回の間違いは、無償で使用を認めている複数戸の中の一軒(K)に、一部分だけの補修させることを認めてしまった事です。 確かにその舗装は誰の物かと言えばKの物です。 いわば親族の財産にKの財産がのっかってるような状態です。つまり舗装が痛んだらKが直すことになります。 これをなんとかするには、親族は舗装にかかった費用をKに払って舗装を親族の所有にする必要があります。 (2)については、口頭での契約は双方の合意によって有効になり、それが履行されることによって完了します。 >今回は契約したことになるのでしょうか? 親族がKの申し出を承認(合意)してKがその履行(舗装)して契約が完了し、すでに一年も経ってるのですから今さら言っても仕方ありません。 >これに関して、例えば、舗装の撤回(現状復帰)を求めることは可能でしょうか? 文面の状態では無理です。Kが親族の了解なしに舗装したのなら「現状復帰」を求めるのは当然ですが、了承した以上は無理です。 なので舗装費用をKに払い買い取る交渉をされるのが順当と考えます。
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- TOGO123
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舗装した道路をほっておくと、時効取得されますよ 今からでも使用契約をしてみればいかがでしょうか。
お礼
当質問にご回答頂き、ありがとうございます。 時効の件までは考慮しておりませんでしたので、全体的長期的な面からみたご指摘、感謝致します。 (相手が周囲に対しても含め)どれだけ感情的になっているかわかりませんが、そういう面も考えるとタイミングをみてということになりますが)、早い時期に対応できるよう、時効取得の考慮を含め、使用契約に関する内容をまとめてみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
当質問に丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。 補修ができる権利者、負担費用についてはわかりました。舗装部分を所有物とするかまでは私は親族から聴いておりませんので、今後の進展の過程でそのような話になりそうであれば、参考にし、対応させて頂きたいと思います。 舗装撤回・現状復帰については、やはりそうなりますね。 この件については親族の方にも落度・軽率であった点があったことは認識した上での相談でした。今後、双方の主張の仕方や解釈によって、とても複雑な話になりそうですので、私も改めていろいろ調べてみます。 ありがとうございました。