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契約社員の退職(2週間後)について
- 契約社員の退職について質問させて頂きます。現在契約社員として勤務し9か月目になるのですが、働きながら転職活動をし、今週5月17日に転職先が決まりました。
- 退職願を提出したいのですが、労働契約により1ヶ月退職出来ないと言われました。しかし、転職先に行きたいので、何としてでも退職を早めたいです。出社拒否しても損害賠償を請求される恐れがあります。仕事の条件はやむを得ないと言えるのでしょうか?
- 他には病気が再発気味なので、医師の診断書などがあれば今月内に退職出来るでしょうか?皆様の知恵を拝借したいです。お願い致します。
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おっしゃる通り、お勉強されたんですね。 私が、あなたと同じ立場なら5月31日で退職します。 会社が何を言ってきても出社しません。 次の転職先が決まっていて失業給付金の申請する必要がないので、離職票もいらないしね! 実際には損害賠償請求されることはまれなケースなのです。 そこには、一定の制限があります。 下の2つを同時に満たす必要があるといわれています。 ・損害が具体的に発生していること ・使用者が損害の発生を回避する努力を尽くしていること その過失が生じた場合、損害が発生しないように使用者が努力し、かつ、それによっても具体的に損害が発生した場合のみ、その発生額を請求できるのです。 そして、その発生額は具体的に計算し、かつ給料からの天引きも許されず、司法手続き(訴訟・支払督促)において請求しなければならないのです。 有期雇用契約の労働者が途中で退職したことによる実損害の計算は難しく、かつ少額である場合がほとんどであり、事業主もばかばかしくなり損害賠償のための行動をしないのです。 例えば、会社が「期間途中に退職して損害が出たから、給料からその分を差し引いておく」と言ってきたとします。損害分の給料からの天引きは、労働基準法の禁ずるところです。しかしあなたが「それで済んで辞めることできるなら構わない」と思うならば、それも選択肢の一つとなるでしょう。 >現在勤務している会社は、休憩などは週1回の40分くらい、コンビニなどで駐車して取るぐらいです。ほとんど毎日ゆっくり休めないし、これはやむを得ない理由には出来ないでしょうか? これが労基法違反であるなら、やむを得ない理由になるでしょう。 ただ、所定労働時間がわかりませんが、 例として、所定労働時間8時間の場合は最低1時間の休憩を与えなければならないのですが、実際は、40分しか取れていない。 だけど、途中途中でたばこを吸うとか、お茶を飲むとかで、合計20分。 40分+20分=60分ならば違法ではありません。
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- kon555
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転職先に事情を説明し、6/17以降の出社に切り替えるのが一番スマートに転職可能ではあります。 5/17に転職先からの採用確定であれば、6月半ばに退職(一ヶ月間)というのはそこまで常識外れな要求ではないかと。 ただ、休憩時間が「週に」40分というのは事実ですか? 1日40分ではなく? その場合は労働基準法違反なので、そこを突けば退職は可能です。休憩時間がそれなら、多分他にも違反状態はありそうですけど。 https://hataraquest.com/labor-standards-law-break ただその場合も、労基に駆け込む云々とやっていては5月末という期限の問題がありますので、社長との交渉に使う程度ですね。 「休憩時間が労働基準法に違反している。この状態では即時退職は可能なはずだ。ただ労働基準監督署にまで話を持っていき、規模が大きくなるのは本意ではないので、円満に5月31日での退職を認めてほしい」 こんなカンジでしょうかね。
補足
ご回答ありがとうございます。 週に40分というのは事実です。駐車してトラックに乗ったまま休憩です。やはり労働基準違反ですよね?私も契約違反なのでお互い様だと思います。 アドバイス頂いたように、社長と交渉してみますね。
- doraneko66
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損害賠償?そんなもんないんじゃない。 働く意思のないものが、辞めるって 言っているだけです。 契約も会社にお金を先払いなんかしていないはずです。 芸能人とかだと会場抑えちゃっているとか、グッズを作ってしまっているとか、お金が動いているから あると思いますが。。。 信用問題で言うとそれは会社が代わりの人間を 揃えていないだけのことです。 あなたがやることでも、気にすることでもありません。 既に発生している金銭的な動きはないはずです。 企業努力が足りないだけのことです。 それを損害がどうたらなんて言うのが 問題なんじゃないですかね。 工場が動いている商品が作られてしまっている。 とか、じゃないましてや何かセキュリティ的な情報を 盗んだわけでもないので、損害賠償の部類に入るとは 思えません。 先払いしているお金があってとかなら、損害賠償になるのかも知れませんけどね。
お礼
なるほどですね。少し安心しました。私も決め方に問題有りなんですけどね。最後は喧嘩別れしたくないけど仕方ないですね。ご回答頂き、感謝しています。
- seble
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>契約社員で勤続1年未満の場合は、やむを得ない理由がないと退職出来ないのは いやいやいや、、勝手に法律作らないで下さい。 1年間の雇用契約なら未満でやめる事はできませんが、契約社員は、、という前提であればそんな事はありません。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#2285 民法628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 で、これに反した場合はどうなるか? 不法行為を理由として損害賠償請求が「可能に」なるだけです。 会社が訴訟を起こさない限りどうにもなりません。 そして、 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#16 労基法5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 文言は強力ですが、要するに、労働者の意思に反して労働を強制する事はできないのです。反すれば、5年以下の懲役、民法の損害賠償を請求できるなどとは桁違いに強いのです。刑事罰ですから。 という事で、いつやめても構いません。 すでに充分前に通知している以上、会社に損害が発生するはずありません。よって民事訴訟で負ける可能性はほとんどゼロです(完全にゼロとは言えない。反論などしなければ負ける) 蛇足ながら、月末日の前日を退職日にした方が、社保料が1ヶ月分減ります。 特に、すでに再就職先が決まっていて、続けて加入する事になりますからなおさら。 やっぱり5/30でやめますで構いません。やめないで働きたい場合は会社の承諾が必要ですが、やめる日付を数日前倒しする程度は問題ありません。 有休もきちんと消化しましょう。正月休みなどで一斉付与されていなければ10日間休めます。もちろん、退職日より前です。
補足
ご回答ありがとうございます。 会社からの訴訟より、労基法5条の方が強いという事ですか? また、2週間前の通知ですが、2週間あれば会社側に損害は出にくい日数なんでしょうか?新しい社員を採用するには短いかもしれないと思いまして…
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18437)
6月17日以降に次の会社に入社すれば,みんなが納得して円満に退職できます。 > 他には病気が再発気味なので、医師の診断書などがあれば今月内に退職出来るでしょうか? 嘘をついて労働契約を解約するのは悪質な契約違反ですよ。本当に病気が再発しているのであれば,次の会社でも働けるはずがないですし。 > 現在勤務している会社は、休憩などは週1回の40分くらい、コンビニなどで駐車して取るぐらいです。ほとんど毎日ゆっくり休めない 休みが1日もないのですか?それとも1日の労働時間が 6時間を超えているのに休憩時間がないのですか? もし,そのような状況であれば法律に違反していますから,即時に退職可能です。
補足
ご回答ありがとうございます。休みは週2日あるのですが。休憩時間は7時間超えているのに週1日40分くらいしかありません。昼食も車内で移動しながら取ったりがほとんどです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
契約社員と言うことは期間の決まった雇用契約ですね。 残念ながら契約途中で退職するのは会社の了解が必要です。 強引に辞めると損害賠償される恐れがあります、雇用契約に従った退職を進めるのが良いですよ。 契約社員で自由に辞められるのは「3年を超える契約期間で雇用契約が結ばれていて、かつ3年以上働いている場合」です(労働基準法第14条) ただし、やむを得ない事由があれば途中で辞める事はできます、そのやむを得ない事由の例は... (1) 賃金不払いや違法残業、休日・産休等の付与違反など雇い主に労基法違反がある場合。 (2) 職場いじめやパワハラ、セクハラが原因で勤務継続が困難な場合。 (3) 肉体的・精神的・年齢的な体力減退等で従前同様の業務従事が困難になった場合。 (4) 子供の通学・通園等の事情で勤務の継続が困難になった場合。 (5) 人事異動の辞令を受けたものの家族の都合で単身赴任も困難な事情がある場合。 (6) 配偶者が人事異動の辞令を受け転居が必要になった結果、勤務が困難になった場合。 (7) 通勤で使うバスや電車の路線廃止、ダイヤ改正等で通勤が不能又は困難になった場合。 (8) 会社が通勤困難な地域に移転し通勤自体が著しく困難になった場合。 (9) 親族の介護が必要になり従前の勤務が困難になった場合。
お礼
大変遅くなり申し訳ありません。ご回答頂き、感謝しております。問題も無事解決出来ました。