代表取締役が個人として破産した場合の扱い
代表取締役が個人として破産した場合の扱い
知人の代表取締役が、会社とは関係無く、個人で借金をしています。
かなりの額で、返済できそうに無さそうです。
この個人的に借金を抱えた社長が自己破産をした場合、
今の会社で代表取締役を続ける事はできるのでしょうか?
破産者は、破産開始の時に、代表取締役を辞めなければならないとの記述を見ましたが、
案1.一時的に代表取締役を辞め、またすぐに同じ会社の代表取締役になる?
案2.一時的に、代理の代表取締役を立て、破産手続きが完了したら、再び元の会社の代表取締役になる?
知人が破産しても、今の会社で代表取締役を続ける方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。