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不動産取得税の負担請求は可能ですか?
住宅業者から建築条件付の土地を購入しました。土地の名義は親、家の名義は子です。完成・入居後しばらくして、不動産取得税(土地)の通知が来ました。すると、土地取得から3年以内の建築であるのに、減税がされていませんでした。県税事務所へ相談に行くと、登記上、住宅の完成が先に行われていて、その後土地の取得となっていた為、駄目との回答。土地の代金を家の完成日(登記簿上)前までに払っていればよかったようですが、業者からは土地と家の登記日がずれるという話は無く、分かっていれば先に支払うことも可能でした。こうした場合、業者に減税されるべき分を負担(全額・一部)させることは可能でしょうか?
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- walkingdic
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まず、ご質問の場合、もう一度よく県税事務所にて軽減措置がないのかどうかを確認したほうがいいですね。少なくとも自動的に軽減されるということはありません。必ず軽減措置には申請が必要です。申請しなければまともに課税通知が来ます。 で、これは都道府県税であるから必ずしも全国同一とは限りませんけど、通常は、単に土地取得後の新築だけではなく、土地取得から一年以内に住宅が新築されていて、土地と住宅をともに取得した場合にも適用されます。 ただ、ご質問の場合には土地取得者と建物取得者が別でどうやら共有にもなっていないようなので、そのあたりが引っかかった可能性もあります。 で、ご質問の、 >こうした場合、業者に減税されるべき分を負担(全額・一部)させることは可能でしょうか? ですけど、業者はあくまで建築業者に過ぎず税理士ではないから、出来ません。 税理士が指南して間違っていれば損害賠償請求ということも考えられますけど、基本的に税金のことは自分たちで調べて行うのが基本です。県税事務所とか税理士に確認したのに間違っていたのであればともかとして、建築業者は税金に関してはなんの責任もないし、工事請負契約なり土地売買契約上も税金に関してはなんの責任も有していませんので(固定資産税の引渡による清算を除く)、そのような責任を業者に押し付けることは出来ません。自分たちの責任になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。登記も業者に任せていたため、納税通知書が来るまで気づきませんでした。高い授業料として、子の代まで覚えておきます・・・。