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職員の解雇予告につきまして

能力不足によりひと月雇用した職員に解雇予告をさせて頂く運びとなり、 例えば今後30日間は、そのまま継続して働いて頂く際、会社側が与えられる勤務が 毎日2時間程しかありません。  この場合でも通常に満額支払う必要はございますでしょうか。もしくは6割の賃金でも良いのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。

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  • OKWavexx
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回答No.1

当然満額です

utamaru0418
質問者

お礼

承知しました。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

回答する前に、僕なりに考察し これでいいのではないか? と思えるレベル、と感じましたので 申し上げさせていただく事にしました。 よろしくお願いします。 例えば その社員を今後30日間休ませて、6割賃金を払う。 これは、問題があると思います。 根拠は、民法第536条2項 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC536%E6%9D%A1 これです。 本人の能力不足の判断、それは難しくて ※その外形では、判断できない。 結局、会社都合で能力不足と判断したんじゃないか? そう判断させる可能性も、あると思うんです。 可能性が少しでもあるならば 問題にならない、そう言い切れませんから トラブル回避のためには 満額支払うほうがいい、と思いました。 参考にしたのは https://syaroshi.jp/roumu_q_a/0410_1.htm です。 この 解雇予告中の給料 については 法律が、今一つはっきりしません。 ちょっと古い資料なんですが、ご紹介させてくささい。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-1.pdf 一番下、Q2に対する厚労さんの見解。 解雇予告期間中であっても 対象労働者が働いたり 年次有給休暇を取得した日に対しては 賃金を支払う必要があります。 これしか情報がありません。 2時間しか仕事がない場合は、満額払う必要があるのか? 働いたのならば、それがたとえ1時間だけだったとしても 満額支払いなさい とも解釈できる、と思います。 これが 僕の考察した全て です。 これくらいしかできませんでした。 僕としては、たとえ毎日2時間の労働だとしても 満額支払うことは、間違っておらず トラブル回避のためには、そのほうがいい。 というスッキリしない回答ですが 何かのヒントにでもなれば、うれしく感じます。 お時間いただきまして、ありがとうございました。

utamaru0418
質問者

お礼

自分の為にこんなに詳しく教えて頂き、恐縮です。やはり満額支払いでさせて頂きます。本当にありがとうございました!

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