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出社するべき?(解雇予告手当てが欲しいとき)
パートで一般事務をしています。(10時から4時で、9月末からの勤務。社会保険等には、パートを理由に加入なし) 昨日の終業間際、業績不振を理由に賃金カットの話がありました。 しかも連休明けからということで、話が急なことと生活があるのでと受け入れを拒否すると、実質の解雇通告のようなことを言われました。30日前の解雇予告の話を持ち出すと、検討して電話で連絡をすると言われ、このまま電話でうやむやにされるのが嫌だったので、「引継ぎ等もあるので火曜は出社しますから」と言い、帰宅しました。 その後電話が入り、弁護士とアポを取ったのでそれでいいかと言われ、「また連絡する」と火曜日の出社の確認を取ろうと話をしている途中で、一方的に切られてしまいました。 何事にもいい加減な社長のため、雇用の継続は希望しません。ですが、今までも何かと理由をつけて即日解雇を繰り返してきた社長から、いつまでもそんなことは通用いないと対抗したいので、予告手当てはきっちり貰って辞めたいと思っています。 まだ、はっきりと解雇の条件が決まっていないうちは、出社したほうが良いのか、しなくても構わないものなのか、若しくは(以前の雇用契約が継続していると考え)するべきものなのか、教えてください。 また、賃金カットの前にもっと見直すところがいろいろあると私は思うのですが、内情をよく知らない弁護士に業績不振を社長が主張した場合、予告手当てが貰えるか不安です。
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まずいつ解雇を言い渡され、(解雇までの)期日は何日なのかを明確にしましょう。もし、証人や証拠といったものがあるなら万が一のために、きちんと確保しておきましょう。相手が解雇通知を出さない、証人・証拠がないという時は、たとえ「明日から来なくていい」と言われても出社してください。そこで「わかりました」などと言って出社しないと自主退職とみなされることがあります。その上で労基署に相談に行くことをお奨めします。私自身、解雇を言い渡され「わかりました」と言って帰ってきてしまったために解雇か自主退職かという問題でその後半年以上にわたってその問題で悩まされる羽目になりました。その時労基署の人が言っていたのが「解雇を言い渡されても”辞めるのはいやだ”とか”納得できないので辞めない”と相手に伝えないといけない。心情的には理解できるが、”わかりました”と言ってしまうと自主退職とみなされたりする。」ということです。後になってから言った言わないの水掛け論にならないためにもできれば相手からきちんと文書で解雇通知を貰ったほうがいいと思います。 それと業績不振で賃金カットとありますが、その点についても、最低賃金を満たしているかどうか労基署で見てもらってはいかがでしょうか。 弁護士の件に関しては気にしなくていいと思います。賃金カットという話が出てるのに(お金がないのに)弁護士に依頼するとも思えませんし、あなたの場合不当解雇にあたると思われますのでそういった不利な上、金にもならないことで弁護士が出てくることはないと思います。
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- Bokkemon
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長期のパートタイマーで、雇入通知書も無いとのことですので、労基法第21条の適用はないという認識をされているものと思いますが、雇用期間の定めについて9月末の雇い入れから「3ヶ月間」を経て、一度も更新手続を経ていないと思いますので、使用者が「3ヶ月間の雇用契約だった」「解雇ではなく雇い止めである」と主張する可能性が大きいと思います。 労基法第14条により期間を定めて雇用する場合は、一部の例外を除き1年間が限度になります。1年を超えて使用するパートタイマーについて契約を更新しないときは、30日以上前に更新しない旨を予告するように「パートタイム労働指針」で通達されていますが、この定めは努力義務に過ぎないため、強制力を持ちません。 通常、パートタイマーの雇い入れの場合は、有期雇用契約を前提に考えられているため、正社員のように長期雇用を前提にする試用期間を定めず、最初の雇い入れ期間を短期に設定して労働力の見極めがしやすいようにしているケースが少なくありません。雇い入れ期間途中の「解雇」であるのなら労基法第20条の定めが適用されることになりますが、雇い止めの場合には、残念ながら適用は無く、雇用契約が満了により終了しただけ、ということになります。 本来は雇い入れの際に書面で雇用条件を通知するように指導が為されていますが、これも強制力が無いため、中には口頭で済ましてしまっているケースが少なくないのです。もし、使用者が「口頭で3ヶ月間だと伝えた」と主張した場合、他のパートタイマーが「そう聞いていた」と証言すると、状況的には不利になります。もちろん、逆に同僚のパートタイマーに「雇い入れのときには条件提示は無かった」と証言してもらえれば有利に働きますが、その際はそのパートタイマーも離職覚悟になりますから、実際の争いでは非常に難しい点が少なくありません。 最初の雇い入れ期間の定めについて「定めていなかった」あるいは「1年間だった」というような使用者の発言を記録できると有力な証拠になります。録音機をしのばせて言質を引き出して見てはどうでしょうか。争えるかどうかはそれからの判断です。
お礼
非常に貴重な回答ありがとうございました。 「雇い止め」と主張されたときの対策を考えて、望みたいと思います。
会社から解雇通知が無い限り、雇用契約は継続していますから出社しましょう。 出社をしないと、無断欠勤などで 懲戒解雇となる場合があり、解雇予告手当てを貰えなくなる場合があります。 解雇予告手当ては、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合及び労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合には、その事由について労基署の認定を受けて、予告なしに解雇することができると云う規定があります。 業績不振を理由に解雇予告手当の支給を拒否できません。 なお、#2の回答に有るように、解雇予告手当てが適用されない場合があります。 それ以外は、解雇予告手当の支給が義務づけられています。 支払われない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
お礼
適切なご回答ありがとうございました。 参考にさせていただき、支払われるよう頑張ります。
- nanakocchi
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「今までも何かと理由をつけて即日解雇を繰り返してきた社長から」とあるのですが、今回の場合は解雇通告を受けたというのは 「いつで(辞めてくれ)」と いわれたのでしょうか。 その辺をはっきりしてもらった方がいいと思います。日数的に30日前予告に該当しているようでしたら解雇予告手当はもらえないですから 解雇になる日までは出社しないと 労働者側が勝手に出社を拒否したものとみなされると思いますので解雇予告手当がもらえないどころか 通常の賃金さえ、働かなければもらえないことになると思います。また、予告の日数30日は、平均賃金を支払った場合は、使用者側は予告日数を短縮することも可能とされていますので(たとえば10日分の平均賃金を支払えば20日前の予告でよい)とにかく 「いつで」解雇されるのか、できれば書面か何かで残してもらう方がいいと思います(あとで、「いつ解雇だと言ったとかいわないとか、解雇してない、勝手に来なくなった」とか言い逃れをされないためにも。 「何事にもいい加減な社長のため、雇用の継続は希望しません。」とありますが、 だからこそ、はっきりした証拠書類を残してもらう必要があると思いますし、 即時解雇でないのであれば、雇用の継続は希望していなくても 解雇とされる日までは「出社して働かなければ」労働者の意志で出社しなかったとみなされ支払いはされません。期間が定められていない契約(雇用)であれば会社側がはっきりとした (即時解雇なのかetc)意思表示をしない限り雇用関係は続いているものと 考えてよいと思いますので 連休明けは取り合えず出社した方がいいと思います。 それで帰れとか、解雇したといわれたら、初めて書面で通知してもらい、即時解雇となったことで 予告手当てを請求すれば いいと思います。 はっきり書面などで解雇なら解雇と証拠を残してもらわないと 「業績不振を理由に賃金カットの話をしたら来なくなった」などといわれかねませんし、そうなった場合は「来なくなってしまった」は労働者側の都合となってしまいますので。。(世の中は月給が30%カットになっても 無職になるよりは、と ほとんどの会社員が不服ながら働いているわけですから。。) それから、「天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能と なった場合」などは会社側が労働基準監督署の認定をうければ、「予告も、予告手当ての支払いもなく、即時解雇することが可能」と定められているので、 どの程度の業績不振か(事業継続が不可能なのかとか。。)も重要な争点になるように思うのですが。。 とにかくそんないい加減な会社でしたら、電話などでやりとりするよりも 書面で通知してもらい 証拠を残して戦うことをオススメします。。
お礼
こちらが解雇予告を切り出す前は、年内でいいということでしたが、帰宅後の電話では、もう来なくてもいいというような感じでした。それで火曜の出社を悩んでいたのですが、アドバイスのように「帰れ」と言われたら書面を要求してみたいと思います。ありがとうございました。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
解雇予告手当の前提として、雇用期間の定めはどうなっているのでしょうか? 例えば、下記の日単位や週単位のような限定的一時的な臨時雇用契約の場合には適用除外になります。 一 日日雇い入れられる者(1ヶ月を超える場合は適用) 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者(所定期限を過ぎて雇用する場合は適用) 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者(所定期限を過ぎて雇用する場合は適用) 四 試の使用期間中の者(14日を過ぎて雇用する場合は適用)
補足
長期パートで雇用されているので、ご質問の内容には該当しないと思われます。(といっても、口頭のみの採用で、雇用契約書や採用通知書のようなものはありませんが・・・)
- chiriko2002
- ベストアンサー率13% (93/693)
解雇ならばそれを書面でもらってください。それさえあれば、くれないときは労働基準監督署に告発してください。そうすれば解雇予告手当がもらえるはずです。
お礼
書面を要求しても、すんなりくれるような社長ではないと思いますが、それさえあれば告発できるのですね。 頑張ってみます。ありがとうございました。
お礼
ご自身の経験という、とても心強い回答をありがとうございます。 弁護士の件も気になっていたので、少し気持ちが楽になりました。 アドバイス、参考にさせていただきます。