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不法原因給付の返還請求について
風俗店や水商売店の嬢とお店通して知り合い店外の付き合いがあった場合その嬢に貢いだものは不法原因原因給付として返還はしてもらえないのが通則ですが。援助交際などでお店などの営業解さず一個人の一般人と知り合い愛人関係として付き合いがあった場合でも同じく全て不法原因給付になるのですか?好意で貢いだのでなく過剰に強要され貢がされた場合などは不当利得としてその部分は返還請求できますか?合意返還なら可能ですか?一旦した合意を覆されると難しくなりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
補足質問を拝見しました。 うーん、私は恋愛関係カテゴリーの質問に回答したことがないほど、男女間の交流にはうといので、いわゆるストーカー規制法も読んだことがないのです。 なので、3年経過したら問題ナシなのかどうか分かりかねますが、「あのときは認めたが」あとで否定というのは、何事でもマズいと思いますよ。 今回のご質問と直接関係ないことになってしまいますが、不法原因給付との関係で言えば、別れるためにお金を払うのは、いわば売春関係という不法状態から脱出する(正道に戻る)ための給付なので、それ自体は不法原因給付ではないと考えられます。 通常の支払いなので、質問者さんは相手の人に請求できますが、書面に表されていない贈与契約は解除(撤回)することができます(民法550条)。 きっと相手は撤回するでしょうから、残念ながら、お金の取り立てはできないものと思われます。 ただ、私は民事専攻なので、交渉事が面倒になると訴訟をやりたく(「あとは訴訟をおこしてください」と要求したく)なります。 きっと契約解除されるので、質問者さんはとれないと思いますが、「贈与契約履行請求訴訟」をおこして決着を付けたらどうでしょう。 本人訴訟なら、少なくても質問者さんが主張したいことは主張できます。弁護士を頼むと、止められる可能性が高いですが。
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- fujic-1990
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「・・・ の場合」という1行や2行の設定で、返してもらえるかどうかの結論を出すのは難しいと思います。 例えば「愛人関係」と言ったって、事実上の売春の謝礼の場合もあるでしょうし、本気で惚れ合っていて、一方が他方に資金援助するのを「不法原因給付だ」と言うのは難しいでしょう。双方が独身なら、なんの問題もありません。 あるいは、サイコロ賭博の場合でも、サイコロに細工がしてあれば目の出方によっては賭博罪ではなくて詐欺罪になる可能性が高いので、被害者は掛け金を返してもらえるかもしれません。 そういう「事情」で簡単に結論は変わるという前提で、あえて一般論で言えば「性的関係の維持を理由に」お金を贈与したら返してもらえない可能性が高いでしょう。 愛し合っていない、カネでつながる性的関係というのは社会的に「好ましい関係」とは言えないと思います。おカネでそういう好ましからざる関係をしてきた側が「お金を返せ」主張するのを認めることは、その関係で利益を得ていた者(たぶん男)に裁判所が力を貸すことになります。なので「返せ」は認められないと思います。 愛し合っての関係で援助したのなら、それは通常の贈与なので、やっぱり取消事由がないので「返せ」は認められない。但し、通常の贈与なので、まだ未履行の場合や文書にしていない「贈与の約束」なら、取り消す余地はあります。 『過剰に強要され貢がされた場合』ってどんな場合でしょう?、「強い強要」と「貢ぐ」という行為はつながりませんので、私にはどうなるか判断できません。 強い強要があったような場合は「恐喝された」のであって、「貢いだ」という表現は使えないと思いますよ。単に「一生懸命おねだり」されただけなんじゃないですか?そんなのは贈与の取消原因になりません。 贈与を受けた側が自主的に返還しようとし、贈与した側も受け取ろうとした(つまり、合意)なら、返還してもらって構いません。不法原因給付云々は、裁判所が不法な原因に基づく紛争に関与しない、ということですので、自主的に合意したのなら構いません。 が、「合意しろ!」と言って包丁を突きつけたりすれば、形は「分かったわ、返します」ということになっても、「強盗罪」です。「返還の合意がしたかったダケです」では通りません。 合意は覆されれば、実際に「返還を受けることはできない」だろうと思います。難しいとかいうレベルの話ではないと思います。 「合意の約束を守るように」と裁判所が判決を下すことは、結局、不法原因給付を巡る争いに裁判所が手を貸すことになりますから。
お礼
ガッテンですね
補足
別れ際に相手がお金返すなら別れてくれるの?と言い放って来たのでそれならそれでいいよと言い、相手からお金目当てで誘ってくるので誓約書サインして終わりにしてもらおうと最後に会いに行くとボディーガード?車種から旦那に違いないでしょうが離婚しないにもかかわらず慰謝料請求してもいいのか?割り切りでもうええやないかなど脅され警察呼びこちらはストーカー扱いされ上申書書かされたのです。このストーカー扱いも不法行為の3年が時効でしょうか?付きまとう気がなく決別する話の現場に誓約書作って行ったら相手が付きまとい扱い。以後3年は付きまとう気がなく偶然に出会っても相手が付けられてと思ったら付きまとい扱い?三年経過しても前歴ありなどで相手が付きまとい扱いしたら次は逮捕になるのですか?
お礼
余りにもご立派な回答を頂けたのでこちらの件もお分かりになるかなと思い相談させて頂きました。何事も専門分野があるのですね、ご丁寧にありがとうございました。