こんにちは
レスを付けようかどうか、悩んだのですが・・・
大変恐縮ですが、
私にはお書きになった内容が正直よくわかりませんでした
その理由としては、
1.「表と裏」が何を意味するのか具体的な説明が無く、
どういう意味かわからなかったこと
2.「不当利得」と「不法原因給付」について、
基本的なご理解があった上で、お書きになっているのか、
どうか良くわからないこと
(民法において、703-708条において不当利得という章があるが、
703-704条が一般不当利得法と呼ばれ、一般原則が定めてあり
704-708条が特殊の不当利得法と呼ばれ、その特則である)
3.「端的に言えば「後戻り」ということなのかも知れませんが・・・。」
とあるが、本文からこの結論が導かれるとは私には到底思えず、
「後戻り」の意味を把握しているのかどうか、よくわからないこと
です
「後戻り」とは・・・
例えばAがBに殺人を依頼し、その報酬としてA所有で登記済みの
甲不動産を渡す約束をしたとします。
甲不動産をBに引き渡したに過ぎず、登記を移転していなければ、
708条にいう給付には当たらない(終局的利益をまだ与えていない)
として、AはBに甲不動産の返還を求めることができるとされています
AはBに終局的利益を与えていなければ、
完全に悪事を働いたとはいえず、後戻りできるならばさせよう、
その結果、Bも悪事を働かないことが期待できる
といったような意味です
余談ですが。。。
708条の規定の立法過程において、大論争があり、
起草委員のうち1人は最後まで反対し続けたそうです
その一人曰く、上記の例でいえば、Bが実際に殺人を犯す前であれば、
Aが甲不動産の返還を求めることが出来るのはわかるが、
すでに殺人を犯した後に、返還を求めることを認める必要は
あるのか?と。
これに対しては、殺人を犯す前のみに甲不動産の返還を求めることを
認めるとすると、Bとしては返還をしたくないが故に、
すぐに殺人を犯してしまい、かえって犯罪を促進してしまう
という反論があり、
しかし、この反論に対しても反論があり・・・
結局理屈では決着がつかず、
最終的には多数決によって708条のように決まったそうです
(民法という、恐らくもっとも身近で重要な法律の条文が、
理屈では決着がつかず、多数決によって決まった
と初めて知ったときは、ある種の衝撃をうけました)
私が質問者様の意図することがよくわかっていないために、
的外れのことを書いているような気も致しますが、
何らかの参考になれば幸いです
お礼
いつも論理明快かつ的確な回答をありがとうございます。 私の「回答への捕捉」についてのted2010様のご指摘はご尤もと思いま すし、また「回答への捕捉」の内容に欠陥があったことと思います。 そこで、「不法原因給付と終局的給付 その2」としまして、新たに質 問をさせていただき、その場でご意見をいただきたく存じます。 その節は宜しくお願いいたします。