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不法原因給付‥横領?
不法原因給付によって何か貰った人は、横領にはならないのですか? 麻薬を貰った人は公序良俗によって、贈与契約は無効ですが、贈与者は受贈者に不法原因給付により返還は求める事は出来ませんよね? 法律上の原因はないですけれども、麻薬は受贈者の所有物となるのでしょうか? また麻薬が贈与者が第3者から盗んだものの場合はどうなるのでしょうか?それでも受贈者の所有物になるのでしょうか?
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"不法原因給付によって何か貰った人は、横領にはならないのですか?" ↑ これは難しい問題で学説は錯綜しています。 民事上返還義務が無いのに、刑事でこれを認めるのは オカシイからです。 しかし、理論上はともかく、実務は違います。 判例は横領の成立を認めています。 ”麻薬を貰った人は公序良俗によって、贈与契約は無効ですが、 贈与者は受贈者に不法原因給付により返還は求める事は出来ませんよね?” ↑ ハイ、出来ません。 ”法律上の原因はないですけれども、麻薬は受贈者の所有物となるのでしょうか?” ↑ 麻薬は特別な場合以外は所有を禁じていますので 受贈者の所有物にはならない、とされています。 ”麻薬が贈与者が第3者から盗んだものの場合はどうなるのでしょうか? それでも受贈者の所有物になるのでしょうか? ” ↑ 前述したように、所有物にすることは 出来ません。
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- fujic-1990
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最高裁は「不法原因給付」により委託した物(つまり返還請求できない)については横領罪の成立を認めていますね。 でも、本問では『もらった』んでしょ? もらったという設定ならば、自分の物だから横領にはならないと思います。 『不法原因給付』というのは、「給付の原因が不法だ」ということで、給付された物体が不法なわけではありません。 博打の資金を預けたような、殺人の礼金を前渡したような場合が不法原因給付です。悪いのは原因であって、べつに授受行為が悪なわけでも、「現金」が汚いわけでもありません。 それに対して「麻薬」は、原則として(特に許可を受けた医者などを除き)所持・所有そのものが禁止されている物質のはずです。所持は、まちがいなく禁止です。 麻薬は特殊な法律で規定されていますのでよく知りませんが、海外から未修正エロ本などを持ち込もうとすると「所有権を主張して争うか、この場で権利放棄するか」とか聞かれるが麻薬だと即没収だと聞いた覚えがアルんですよねぇ。所持・所有自体が認められていないから、所持者の意向を聞く必要が無いと。 で、思うのですが、不法原因給付の事例を知るために、麻薬を持ち出すのはふさわしくない気がします。要するに、麻薬の場合は、原因がどうしたこうしたよりも、所持そのものが悪なんですから。 > 法律上の原因はないですけれども、 > 麻薬は受贈者の所有物となるのでしょうか? 贈与も立派な法律上の原因です。不法な原因も、法律上「不法」とされる法律上の原因ではあります。 で、受贈者の所有物か、ですが、ふつうの人間なら麻薬の所有者にはなれないと思います。許可を受けている受贈者なら、所有物になるんじゃナイでしょうか。 > 麻薬が贈与者が第3者から盗んだものの場合はどうなるのでしょうか 受贈者が善意無過失で、所有の許可を受けているなら、所有物になるんじゃナイでしょうか。即時取得です。