※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不法原因給付と詐欺罪や不法原因給付と横領罪)
不法原因給付と詐欺罪や不法原因給付と横領罪についての整合性のなさ
このQ&Aのポイント
民法と刑法における不法原因給付と詐欺罪、不法原因給付と横領罪の整合性について説明します。
金銭の他人性の観点では、民法と刑法は異なる考え方が通説とされています。
使途を定めて寄託された金銭の所有権は、刑法上は寄託者に留保されると解釈されます。
不法原因給付と詐欺罪や不法原因給付と横領罪
の論点においては、
民法と刑法はおなじに解しよう。
という理屈をとります。
すなわち
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民法上の返還義務のない者に刑罰の制裁をもって返還を強制するのは、法秩序の統一性を破るものであり妥当でない
そして
民法708条が適用されたら返還請求権は存在しないので、刑法でもおなじく財産上の損害や被害は観念できない。
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と。
しかし
金銭の他人性の論点では
民法と刑法は違ってもいいというのが通説です。
すなわち
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民法上、金銭の所有と占有が一致するとされているのは取引の安全保護のためであるから、静的な権利関係の保護が目的である刑法において【同様に考える必要はない】
そして、
金銭が使途を定めて寄託された場合は、民法的な解釈はさておき刑法的には、寄託者の意思を尊重し予定された使途に用いられることを保障する必要がある。
従って、
使途を定めて寄託された金銭の所有権は、刑法上はあくまで寄託者に留保されていると解する
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と。
【質問(1)】
この整合性のなさをいかに説明しますか?
【質問(2)】
使途を定めて寄託された金銭の所有権は
民法上も寄託者に留保される、
と解することはできませんか?
封金と同じようにですね。