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私の友達がバイトをしていて

年収86万円なのですが所得税が発生していたみたいです なぜですか? その友達は大学生で両親共仕事をしていません これは関係ありませんよね

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

バイトといってもどのように報酬をもらっていたかによります。 たいていは、給料というかたちでもらっていたのではないでしょうか。 その場合、毎月の給料から所得税が天引きされますが、その徴収方法に2種類あります。 一つ目は、「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを勤務先に提出していた場合です。 この場合は、月額88,000円以上の給与のときに所得税が天引きされます。 下記リンク先の一覧表で、「甲」の扶養親族等の数「0人」の欄を参照してください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/01-07.pdf 昨年末に勤務先で年末調整をやってもらっていれば、天引きされていた所得税は全額が戻ってきていたはずです。 二つ目は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出していない場合です。 この場合には、やはり上記のリンク先の一覧表で、「乙」の欄を見て下さい。 その月の給与の額が88,000円未満でも、3.063%分の所得税が天引きされたはずです。 いずれにしても、年間収入が86万円ということは非課税ですから、確定申告をすれば天引きされていた所得税は全額が戻ってくるはずです。

回答No.3

>年収86万円なのですが所得税が発生していたみたいです こkれは1年間(1月~12月)までの結果の話です。しかし、毎月の給料の時点で所得税が発生する/しないと言うのは判定できません。103万円の1/12(85.333円)以上の給与が発生すると、給与から無条件に源泉徴収額が差し引かれ納税されます。 年収86万円なのであれば、年末調整で源泉徴収された分については全て返ってくると思うのですが、お友達はバイト先で年末調整をされていないのでしょうか?それとも、12月にはバイトを辞めていて年末調整ができなかったのか? どちらにせよ、お友達が大学生と言う事であれば ・基礎控除:38万円 ・給与取得控除:65万円 ・勤労学生控除:27万円 の合計140万円までであれば所得税は発生しません。源泉徴収額が手元に戻っていないと言うのであれば、確定申告をすることで源泉徴収額が全て還付されます。源泉徴収票に記載されている「源泉徴収額」が0円でなければ還付を受けていない事になるので、確定申告以外に還付を受ける手段は無いかと思います。

noname#239865
noname#239865
回答No.2

所得税は103万円から! では今度は所得税が年収いくらからかかるか解説していきます。 所得税の計算も、住民税と同様に年間の給与総額から控除額を差し引いて課税所得を算出します。 所得税の場合は給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円となっているので年収が103万円以下の人は課税所得がゼロということになります。 ではなぜ所得税が発生したのでしょう。それは年収がいくらになるかわからないので給与から天引きしているのです。 当然年収86万であれば所得税は0円 来週から確定申告が始まります、おおく収めた分は還付されます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

使用者は、月に一定額(88千円、かな?)以上の賃金を払った場合は源泉徴収しなければなりません。常に多めに徴収するようになっています。酷税が取りっぱぐれないように。 で、最終的に年末調整で正確な税額に修正しますが、年末調整をやらなかった場合は払ったままになります。 ただし、自身で確定申告すれば修正できます。

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