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バイトテロで起きた提供飲食物の不適切動画問題の賠償責任とは?
- フランチャイズの回転ずし店やカラオケ店のバイトが提供飲食物をわざと床でこすりつけたりして提供するという不適切な動画がSNSで炎上し、賠償金の問題が発生しています。
- アルバイト契約時にお店に損害を与えた場合の賠償については、契約内容によって異なるため、具体的な取り決めは不明ですが、雇用側の立場が強いため不平等な契約になる可能性があります。
- 連帯保証人などの取り決めがない場合、数十万円程度の賠償にとどまる可能性があります。ただし、被害規模によって損害賠償額は変動するため、具体的な金額は分かりません。
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会社の管理責任も問われますが、故意ですし悪質なので損害額の半額ぐらいはいくのではないでしょうか? 店舗の売上げとして認定すれば数千万とか。 実際には損害額を立証しなければならないので、売上げが明らかに減少し、それによる利益減の一部となるように思います。経費分も減るわけですし。 ただ、信用失墜による影響もそれなりには加味されると思います。 雇用契約に賠償責任を盛り込む事はできませんので、訴訟による事になります。 連帯責任など関係なく、当人へ請求がいくでしょう。未成年であれば親権者ですね。
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- nannkaiporks
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今まではそうかもしれませんが、ここまでアホが増えてきた現在では入店時に賠償請求の条項は儲けられるでしょうね。 その際SNSにアップして売り上げ損失が出た場合、それくらいの賠償は請求されることになるかもしれませんよ。
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回答ありがとうございます。 アルバイトなどの契約関係だとあまり常識外の条項を設けて 契約した場合、雇用側の企業の方が立場が強いということから 労働者保護の観点からそのような契約は無効という司法判断がされる 場合があると思うのですが、そのあたりはどうなんですかね? 例えば、故意に何十億の被害を出したらその限りではないと 賠償を請求されるのは正当な権利として支払はされるのでしょうか? 当然といえば当然ですが、何億とか 自分は大丈夫だとしても自分の子供とかそこまで責任もてないんですが、 しっかり教育しないとだめですね。
- nekosuke16
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バイトテロについては、これまでは企業として信頼や印象を毀損された被害者であるにも拘らず、社会に与えた影響や混乱を考慮して、企業自らの謝罪と問題の当事者の処分といった程度で、実際の損害に対する賠償という考え方は、それほど無かったのかもしれませんが、こうした事件が相次ぐ状況にあって、今後は企業側も具体的な損害賠償請求を考えざるを得ない方向に向かうのではないですか。 非常識を通り越したバカ、ノータリンの連中だから何をやっても構わないなどということではなく、一人の社会人として、きっちり責任を取ってもらう方向へ向かうと思いますよ。 自らが拡散させた呆れた動画が注目を浴びる頃には、数十億円という請求書が当事者の自宅に届く時代も、もうすぐでしょうね。 ない袖は振れないとしても、それ相応の社会的制裁は勿論のこと、実際の損失に対する責任も追求すべきだと思いますよ。 バカだからといって何をやっても許されるでは、世の中通らないということを身に染みて感じてもらわないとね。
お礼
回答ありがとうございます。 今までは、鷹揚な態度でどちらかというと そのようなバイトを雇ってしまったり 仕事をまかせてしまった企業にも責任があるというような論調で 当時者に賠償金を何千万とか何億という請求はした様子がなかったのですが、 仮に、アルバイト契約や雇用契約時にバイトテロを行って被害を出した場合は何億、何千万の賠償を払いますという契約に同意して雇用を始めた場合その契約は有効になるのですかね? 雇用側の強い立場の企業が公正でない契約を結んだと無効にされる気がするのですがどうなんですかね?
千万単位でしょ。 最悪店舗を一つつぶしているんだから、最低でもそれくらいは請求されるはず。
お礼
回答ありがとうございます。 そのあたりがいまいち分からないんですよね。 これまでにいろいろと類似の事件があったけれども 数千万とか賠償されたというその後の報道は聞いたことがないので 実際のところどうなのかよくわかりませんでした。 本当に請求されるんですかね?世の中甘くないんですかね?
- yumi0215
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テレビでの情報ですが、億単位での請求となる可能性があると言っていました。 実際には支払い能力がないから難しいとなる可能性も高いそうですが、最初の提示ではそれくらいとなることも考えられるそうです。 企業の信頼を著しく陥れたのですから当然と言えば当然ですよね。
お礼
回答ありがとうございます。 顧問弁護士等と検討して被害額に準じた請求額(億単位)を 請求するんですかね? 高校生や未成年などの個人にその賠償額を請求しても 資産がないことから回収はむりですが、 一般論として普通に生活をしている一般家庭であれば 親などがある程度の額は支払うのですかね?
お礼
回答ありがとうございます。 未成年者の損害行為に対する金銭賠償は 100%親権者が負担するということは法律できまっているのでしょうか? 例えば、自転車で交通事故を起こし被害者を死亡させた場合など 何千万とか億単位の賠償が行くと思いますが、 その場合も子供が事故をおこしたら親に請求がいくのですか?