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アルバイト中のミスによる損害賠償責任とその金額についての質問

アルバイトなんですが、私の転送ミス(故意ではない・送信先はバイト先)で推敲途中の書類をアルバイト先に送ってしまいました。そのミスが社外で判明し、その会社との契約を打ち切られました。その結果バイト先に100万円近く損害が発生し、仕事をクビ+その3割~全額の金額を賠償してもらうという通達が来ました。 仕事の契約書類の中には損害賠償の事に対しては何も書かれていません。が実際に私がしたミスで損害を与えているのも事実です。 私はこの件に対してどの程度の損害賠償責任があり、どの程度の金額を賠償しなければならないのでしょうか? 大学に入ったばかりの時期にこのような事になってしまって大変困っています。 どなたかこのような問題に詳しい方回答をお願いします m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

こんにちは 法的には会社に損害を与えた従業者(アルバイトでも)に損害賠償を 請求することは可能です。 が、これは非常に限定されており、裁判になった場合実際に支払い命令 が出ることはまれです。 詳細がわからないのでなんともいえませんが、 >転送ミス に関して 1.通常業務である「書類転送」で今回「ミス」を犯した 2.通常与えられた業務とは全く無関係で「書類転送」を行い転送ミスした ではかなり違ってくると考えます。 1.であれば「転送ミス」などという日常的にミスが起こりうる業務に 関してミスを防止する策を事業主が取っていなかったと考えますので 質問者様の責任は極めて低いと思います。 2.であれば質問者様の責任は多少重いですがそれでも100%ということは ありえません。 いずれにしても「裁判になれば」質問者様に損害賠償判決が出る 可能性は高くなく、出たとしても「最高でも損害の半額程度」と 考えます。 懲戒解雇(クビ)は仕方ないと思いますが、それ以上の責任をおう ことは無いと個人的には考えます。 解雇でも「それまで働いた給料」は支払われます(会社には支払い 義務がある)ので、その給料と相殺(金額にもよりますが)の提案を してみてはいかがでしょうか。 相手(会社)が損害賠償の民事訴訟を起こしてきた場合は、質問者様も 弁護士をつけざるをえないと思いますが、もし「100万円全額」などと 相手が主張してきた場合は弁護士費用を払っても裁判にしたほうが いいと思います。 一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか? (相談だけなら30分5000円から1万円くらいです)

TK0129
質問者

お礼

具体的な内容ありがとうございます。 自分の場合は1のケースです。 責任が低いときいて安心しました。 私もクビになった事に関しては全く依存はありませんが、労働したのに賠償という事がどうしても受け入れられなかったので質問してみました。 本当に質問して良かったです ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

会社から労働者に損害賠償請求を行うためには、会社側の問題解決のための努力が必要です。 ・間違いを起こさないため、チェックを行う体制を整える。 ・作業マニュアルを作成する。 ・定期的に作業手順に関する教育を実施する。 ・ミスに対し、口頭注意、書面注意、始末書の提出、減給や現棒などの懲戒処分を実施する。 会社がそういう問題解決の努力や活動を行った上で、質問者さんが規定の手順を逸脱して損害を与えたとかであれば、質問者さんの過失相当の責任は発生します。 損害賠償責任については、労働基準法で規定しておらず、労働基準監督署の管轄外かと。 解雇に関して、不当解雇の疑いがありますので、解雇予告手当ての支払いについては行政指導してもらう余地はあります。 こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

TK0129
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 規定を逸脱したつもりは無いのですが、訂正途中のものを送ってしまった事を故意にやったとみなされているような事を電話でほのめかしていたのでその点だけが心配なところです・・・(チラ裏) 組合があるような大きな会社ではないので全労連のほうに相談させていただきます。ありがとうございました<( _ _ )>

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

労働基準監督所へ相談されるのが良いと思います。

TK0129
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございました

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